○吉野川市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による吉野川市役所の位置は、次のとおりとする。

吉野川市鴨島町鴨島115番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第31号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

吉野川市役所の位置を定める条例

平成16年10月1日 条例第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年10月1日 条例第1号
平成24年12月17日 条例第31号