○吉野川市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による吉野川市役所の位置は、次のとおりとする。
吉野川市鴨島町鴨島115番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第31号)抄
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
○吉野川市役所の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定による吉野川市役所の位置は、次のとおりとする。
吉野川市鴨島町鴨島115番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第31号)抄
この条例は、平成25年1月1日から施行する。