○吉野川市公告式規則
平成16年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市公告式条例(平成16年吉野川市条例第3号。以下「公告式条例」という。)に定められた条例、規則、規程以外の告示、公示、公告及び公表等(以下「告示」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第2条 告示しようとするときは、その種別、番号、前文、告示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示は、公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。ただし、法令に別段の定めがあるときは、その定めによるものとする。
(施行期日)
第3条 告示は、告示又は法令に別段の定めがあるものを除くほか、告示の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。