○吉野川市名誉市民条例
平成16年10月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本市の政治、産業、教育、社会文化等の発展に顕著な功績のあった者に対し、称号を贈り、功績を顕彰することを目的とする。
(称号の条件)
第2条 前条の規定により本市住民又は本市と特別に縁故の深い者で、市民が郷土の誇りとし、かつ尊敬に値すると認めるものには、吉野川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮って決定する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 市の公の式典への招待
(3) 市の施設使用について特典を与えること。
(4) その他適当と認める事項
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。