○吉野川市名誉市民条例

平成16年10月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市の政治、産業、教育、社会文化等の発展に顕著な功績のあった者に対し、称号を贈り、功績を顕彰することを目的とする。

(称号の条件)

第2条 前条の規定により本市住民又は本市と特別に縁故の深い者で、市民が郷土の誇りとし、かつ尊敬に値すると認めるものには、吉野川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮って決定する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 市の公の式典への招待

(3) 市の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める事項

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に川島町名誉町民条例(昭和43年川島町条例第19号)又は美郷村名誉村民条例(昭和59年美郷村条例第22号)により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

吉野川市名誉市民条例

平成16年10月1日 条例第4号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第4号