○吉野川市表彰条例

平成16年10月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって本市の振興に寄与し、功績特に顕著な者又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本市の振興と民風の作興を図り、円満明朗なまちづくりに資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び一般表彰の2種類とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者につきこれを表彰する。

(1) 市長の職にあって8年以上在職した者

(2) 議会議員又は副市長の職にあって12年以上在職した者

(3) 就任について公選による委員若しくは議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする委員又は市長若しくは教育委員会が任命若しくは委嘱をする委員、各種団体長若しくは自治会長の役職にあって12年以上在職した者

(4) その他特に本市の振興発展に顕著な功労のあった者

(特別功労表彰)

第4条 前条の規定による被表彰者であって受彰後更に長期間継続して本市振興発展のため、特に顕著な功労のある者には、特別功労表彰を行う。

2 前項のほか、前条各号に該当する者で特に本市の振興発展に顕著な功労のあった者には、特別功労表彰を行うことができる。

(一般表彰)

第5条 一般表彰は、次に掲げるものでその功績が特に顕著なものに贈ることができる。

(1) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は災害を防止したもの

(2) 特に優れた善行のあったもの

(3) 多年にわたり業務に特に精励したもの

(4) 社会福祉の増進に尽くしたもの

(5) 保健衛生の向上に尽くしたもの

(6) 産業の振興に尽くしたもの

(7) 教育又は文化の振興に尽くしたもの

(8) 交通の安全に尽くしたもの

(9) 公共事業の推進に寄与したもの

(10) 公益のために財産を寄附したもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に貢献し、特に功績があったもの

(選考委員会)

第6条 第3条から前条までの被表彰者を選考するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会の委員は、10人以内とし、その都度市長が委嘱する。

(表彰の日)

第7条 表彰は、市長が定める日に行う。

(在職年数の計算)

第8条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(表彰者名簿)

第9条 功労者及び善行者の氏名その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第8条に規定する期間の算定については、合併前の議会議員、執行機関の委員若しくは各種団体の長等として在職した期間を吉野川市において在職した期間とみなし、その期間を通算するものとする。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野川市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による助役又は収入役として在職した期間は、第1条の規定による改正後の吉野川市表彰条例第3条第2号に掲げる期間とみなして、同号の規定を適用する。

(平成31年3月19日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

吉野川市表彰条例

平成16年10月1日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)