○吉野川市議会の定例会の回数を定める条例

平成16年10月1日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、議会の定例会の回数を次のように定める。

毎年 4回

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市議会の定例会の回数を定める条例

平成16年10月1日 条例第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第6号