○吉野川市事務決裁及び専決規程
平成16年10月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、内部的な責任及び権限を明確にするため、事務の決裁、専決及び代決等について、別に定めがあるものを除き、必要な基準を定めるものとする。
(指針)
第2条 代決及び専決を認められた職員は、上司の意図を酌み、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
(1) 決裁 市長又は市長の権限の受任者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この訓令に定められた範囲内で常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 決定 副市長、政策監、部長、理事、次長、参事、課長、主幹、課長補佐、係長等が、決裁過程でその意思を決めることをいう。
(4) 代理決裁 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で臨時的に決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在のとき、この訓令に定める者が代わって決定することをいう。
(6) 不在 決裁責任者が出張又は休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(7) 合議 事務が2以上の部並びに課及び室(以下「課」という。)に関連するとき、その処理について相手方に可否の意見を求めるため回議することをいう。
(8) 政策監 吉野川市政策監の設置に関する規則(平成21年吉野川市規則第5号)第1条に規定する政策監をいう。
(9) 部長 吉野川市処務規則(平成16年吉野川市規則第4号。以下「処務規則」という。)第4条第1項に規定する部長及び局長(環境局長を除く。)をいう。
(10) 理事 処務規則第5条に規定する理事をいう。
(11) 次長 処務規則第5条に規定する次長及び環境局長をいう。
(12) 参事 処務規則第5条に規定する参事をいう。
(13) 課長 処務規則第4条第1項に規定する課長、所長及び室長をいう。
(14) 主幹 処務規則第5条に規定する主幹をいう。
(15) 課長補佐 処務規則第5条に規定する課長補佐、所長補佐及び室長補佐をいう。
(16) 係長 処務規則第4条第1項に規定する係長をいう。
(決裁の順序)
第4条 事案は、原則として主務係長を経て順次直属上司の決定、関係する他の部及び課のあるときは、その合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 当該事案に該当する決裁責任者の職が置かれていない場合は、当該事案の決裁責任者に該当する職の上位の職にある者が、決裁しなければならない。
3 前2項の規定により決裁を受ける場合においては、別に定めるものを除くほか、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 関係のある課が同じ部内のときは、主務課長を経て関係課長の合議又は審査を受けること。
(2) 関係のある課が他の部のときは、主務部長を経て関係の課長又は部長の合議又は審査を受けること。
(4) 関係のある課が他の部のときで、主務課長専決のものは、第2号の規定にかかわらず、主務課長を経て関係課長の合議又は審査を受けること。
4 秘密の取扱い又は緊急を要する事案については、前3項に規定する手続によらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。
(専決事項)
第5条 副市長が専決できる事案並びに部長及び課長が専決できる事案は、別表第1のとおりとする。
(総括支所長の専決)
第6条 総括支所長は、支所の所管に係る事務に関し、別表第1に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(議会事務局の職員の専決)
第7条 議会事務局の事務局長の職にある職員は、議会に係る予算の執行に関する事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる部長の共通専決事項を専決するものとする。
2 議会事務局の課長は、議会に係る予算の執行に関する事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(補助執行に係る事務に関する他の執行機関の職員の専決)
第8条 教育委員会の教育長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる副市長の共通専決事項を専決するものとする。
2 教育委員会の副教育長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる部長の共通専決事項を専決するものとする。
3 教育委員会事務局の課長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
4 監査委員事務局長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
5 農業委員会事務局長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務並びに支出負担行為及び支出命令の表に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(類推専決)
第9条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理しようと類推されるものについては、あらかじめ市長の承認を得て当該年度においてのみ専決することができる。
2 前項の場合には、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に合議しなければならない。
(報告)
第10条 専決者は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。
(専決事項の制限)
第11条 この訓令に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項
(市長の事務の代理決裁)
第12条 市長が不在のときは、副市長が代理決裁する。
2 市長及び副市長が不在のときは、政策監が代理決裁する。
3 市長、副市長及び政策監が不在のときは、市長の指名する部長が代理決裁する。
専決者 | 代理決裁者 |
副市長 | 第1順位 政策監 第2順位 主務部長 |
部長 | 理事又は次長(ただし、理事又は次長を置かない部にあっては部長の指名する課長) |
課長 | 課長の指名する主幹又は課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては課長の指名する係長) |
(代理決定)
第14条 前条の規定は、代理決定について準用する。
(後閲)
第15条 前3条の規定により代理決裁又は代理決定した事項中、重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。
(合議)
第16条 市長又は副市長の決裁事項で他の課の合議又は審査を受ける場合は、その課が属する部の部長(同じ部内は除く。)に合議しなければならない。
(支所の所管部長)
第17条 支所で取り扱う事務のうち、市長の権限に属する事務については、市民部長が所管する。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日訓令第22号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日訓令第34号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日訓令第19号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月29日訓令第13号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月13日訓令第18号)
この訓令は、平成23年6月13日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
共通専決事項(一部個別専決事項を含む。)
文書、庶務その他
決裁事項 | 決裁者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 方針の確定している重要な事業計画及び執行 | ○ |
|
|
2 各執行機関の総合調整 | ○ |
|
|
3 副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等その他これらに類するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的なもの |
4 諸報告、諸届、誓約書の受理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的なもの |
5 各種日報の処理 |
|
| ○ |
6 各種月報の処理(特に重要なものを除く。) |
| 重要なもの | 定例的なもの |
7 告示及び公告 | 特に重要なもの | 定例的なもの(総務課長合議) |
|
8 公簿の閲覧許可 |
|
| ○ |
9 行政文書の公開(諮問及び答申を得た後の決定に係るものを除く。) |
| ○ (総務部長合議) |
|
10 個人情報の開示等 |
| 重要なもの(総務部長合議) | 定例的なもの |
11 個人情報を取り扱う事務に関する諮問事項の決定 |
|
| ○ |
12 聴聞(聴聞の実施の決定に係るものを除く。) |
| ○ |
|
13 証明書等の交付 |
|
| ○ |
14 公印の使用 |
|
| ○ (総務課長合議) |
15 諸事業の後援及び共催 |
| 右欄以外(総務課長合議) | 定例的な後援 |
16 儀式、表彰式その他の行事 |
| ○ |
|
17 復命書(部長級以上に係るものを除く。) |
| 課長等(総務課長合議) | 左欄以外 |
18 法令、条例の制定改廃等に伴う例規(条例を除く。)の軽易な字句の改正(法令、条例の引用字句又は引用条項名の改正その他の自由裁量の余地のないものに限る。) |
| ○ (総務部長、総務課長合議) |
|
19 要綱、要領等の制定改廃(特に重要なものを除く。) |
| ○ (総務課長合議) |
|
20 不用品の処分 | 500万円以下 | 200万円以下 | 50万円以下 |
21 自由裁量の余地のない軽易なものの処理 |
|
| ○ |
人事
決裁事項 | 決裁者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 各種協議会、委員会等委員のうち、市職員の任命替え |
| ○ (総務部長、総務課長合議) |
|
3 出張命令 | 部長及び理事 | 次長及び課長 | その他の職員 |
4 研修命令 | 部長及び理事 | 次長及び課長 | その他の職員 |
5 時間外勤務の命令 |
|
| ○ |
6 年次休暇の請求の手続 | 部長及び理事 | 次長及び課長 | その他の職員(市長が定める出先機関の職員(当該出先機関の長等を除く。)については、当該出先機関の長等を決裁者とする。) |
7 週休日及び勤務時間の割振り |
| 次長及び課長 | その他の職員 |
8 週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更 |
| 次長及び課長 | その他の職員 |
9 代休日の指定 |
| 次長及び課長 | その他の職員 |
10 吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉野川市規則第33号)第18条に規定する特別休暇の承認(別表第3中5,6,9~13、15,16,20、21の各号の承認) |
| 次長及び課長 | その他の職員 |
11 会計年度任用職員の任用 | ○ |
財務
決裁事項 | 決裁者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |
1 調定通知(寄附を除く。) | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 |
2 納入通知書、督促状の発行 |
|
| ○ |
3 収入金更正 |
|
| ○ |
4 支出更正 |
|
| ○ |
5 過誤納金の充当 |
|
| ○ |
6 還付決議書 |
|
| ○ |
7 戻入命令 |
|
| ○ |
8 歳計外現金の収支 |
|
| ○ |
支出負担行為及び支出命令
決裁事項 | 決裁者 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | ||
1 報酬 | (1) 議員、委員 |
|
| ○ |
(2) 非常勤職員 |
|
| ○ | |
2 給料 |
|
| ○ | |
3 職員手当等 |
|
| ○ | |
4 共済費 |
|
| ○ | |
5 災害補償費 |
|
| ○ | |
6 恩給及び退職年金 |
|
| ○ | |
7 報償費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
8 旅費 |
|
| ○ | |
9 交際費 |
|
| ○ | |
10 需用費 | (1) 食糧費 | 50万円未満 | 10万円未満 | 3万円未満 |
(2) その他 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
11 役務費 | (1) 電話料及び郵送料 |
|
| ○ |
(2) 火災保険料及び自動車損害保険料 |
|
| ○ | |
(3) その他 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
12 委託料 | (1) 建設工事関連委託料 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
(2) その他 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
14 工事請負費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |
15 原材料費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
16 公有財産購入費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
17 備品購入費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
18 負担金補助及び交付金 | (1) 保険給付費等に係るもの |
|
| ○ |
(2) その他 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
19 扶助費 |
|
| ○ | |
20 貸付金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
21 補償・補てん及び賠償金 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |
22 償還金・利子及び割引料 |
|
| ○ | |
23 投資及び出資金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
24 積立金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
25 寄附金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |
26 公課費 |
|
| ○ | |
27 繰出金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 |
備考
1 「特に重要なもの」とは市政に影響を及ぼす重要なものを、「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。
2 ○印は、該当欄の事項についてすべて専決できることを示す。
3 決裁者欄に記載のないものは、市長決裁事項であることを示す。
4 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。
5 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
6 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
別表第2(第5条関係)
個別専決事項
総務課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 保存文書の廃棄の決定 |
| ○ |
2 文書分類表の変更 |
| ○ |
3 例規集の編集発行の決定 |
| ○ |
4 公印の新調改廃の決定 |
| ○ |
5 物品販売等の許可 |
| ○ |
6 印刷物、看板等の配布又は掲示の許可 |
| ○ |
7 遺失物の処理 |
| ○ |
8 出納員、分任出納員の任免 | ○ |
|
9 社会福祉主事の任免 | ○ |
|
10 通勤手当月額の決定 |
| ○ |
11 扶養親族の認定 |
| ○ |
12 住居手当月額の決定 |
| ○ |
13 特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認 |
| ○ |
14 吉野川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年吉野川条例第40号)第2条第1号及び第2号に規定する場合の承認 |
| ○ |
15 産前及び産後の特別休暇の届出の受理 |
| ○ |
16 出産後の出勤の承認 |
| ○ |
17 欠勤の承認 |
| ○ |
18 私事旅行願の承認 | ○ |
|
19 病気休暇の承認 | ○ |
|
20 病気休暇後の出勤の承認 | ○ |
|
21 組合休暇の許可 | ○ |
|
22 育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 |
| ○ |
23 介護休暇の承認 |
| ○ |
24 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る通知 |
| ○ |
25 職員証、記章等の交付 |
| ○ |
26 職員研修計画に基づく実施(研修命令を含む。) | ○ |
|
27 職員レクリエーション計画に基づく実施 |
| ○ |
28 市町村職員共済組合に関する事務 |
| ○ |
29 指定統計及び各種統計調査の実施 | ○ | |
30 指定統計調査員の内申 | ○ |
市長公室
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 広報の編集、発行その他広報活動 | ○ | |
2 ホームページの運営 | ○ | |
3 市長の資産等報告書の閲覧 | ○ |
財政課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 歳出の配当 | ○ | |
2 歳出予算の配当額変更及び流用 | 100万円以下 | 20万円以下 |
3 地方交付税の受入れ | ○ | |
4 地方債の借入れ | ○ |
税務課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 納税、営業の証明 |
| ○ |
2 課税額の決定及び更正 |
| ○ |
3 納税管理人申告書の処理 |
| ○ |
4 異議申立て及び減免申請の処理 |
| ○ |
5 原動機付自転車標識の交付 |
| ○ |
6 県民税の徴収並びに払込状況報告 |
| ○ |
7 徴収猶予(法人市民税) |
| ○ |
8 督促及び催告 |
| ○ |
9 土地境界調査 |
| ○ |
10 繰上徴収 |
| ○ |
11 徴収猶予及び換価猶予 |
| ○ |
12 執行停止及び停止の取消し |
| ○ |
13 延滞金の減免 |
| ○ |
14 差押え及び解除 | ○ |
|
15 動産の引揚保管 | ○ |
|
16 公売、換価及び配当 | ○ |
|
17 徴収嘱託及び受託 | ○ |
|
18 差押参加及び交付要求 |
| ○ |
管財システム課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 パーソナルコンピュータ等機器の管理 |
| ○ |
2 システムの運営及び管理 |
| ○ |
3 軽易なシステムでの事務処理 |
| ○ |
4 教育委員会が行う教育財産の異動増減等の報告受理 | ○ | |
5 評価価格が10万円以下の普通財産の処分 | ○ |
市民課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 死産届の処理 |
| ○ |
2 諸証明の交付 |
| ○ |
3 日雇労働者健康保険の処理 |
| ○ |
4 住民基本台帳の処理 |
| ○ |
5 中長期在留者及び特別永住者に係る事務処理 |
| ○ |
6 印鑑登録の処理 |
| ○ |
7 埋火葬許可の処理 |
| ○ |
8 国民健康保険の得喪 |
| ○ |
9 戸籍の処理 |
| ○ |
10 人口動態調査の処理 |
| ○ |
11 犯罪者名簿の処理 |
| ○ |
12 自動車臨時運行許可に関する事務処理 | ○ |
国保年金課
決裁事項 | 決裁者 | ||
部長 | 課長 | ||
1 国民健康保険 | (1) 給付等の支給 |
| ○ |
(2) 認定証等の交付 |
| ○ | |
(3) 診療報酬明細書の過誤調整、再審査依頼 |
| ○ | |
(4) 第三者行為等求償事務の委託 |
| ○ | |
2 国民健康保険税 | (1) 納税の証明 | ○ | |
(2) 課税額の決定及び更正 | ○ | ||
(3) 納税管理人申告書の処理 | ○ | ||
(4) 審査請求及び減免申請の処理 | ○ | ||
(5) 督促及び催告 | ○ | ||
(6) 繰上徴収 | ○ | ||
(7) 徴収猶予及び換価猶予 | ○ | ||
(8) 執行停止及び停止の猶予 | ○ | ||
(9) 延滞金の減免 | ○ | ||
(10) 差押え及び解除 | ○ | ||
(11) 動産の引揚保管 | ○ | ||
(12) 公売、換価及び配当 | ○ | ||
(13) 徴収嘱託及び受託 | ○ | ||
(14) 差押参加及び交付要求 | ○ | ||
3 高齢者医療 | (1) 医療費支給費の支給決定 |
| ○ |
4 国民年金 | (1) 異動処理及び報告 |
| ○ |
(2) 免除申請書等の受理及び送付 |
| ○ | |
(3) 裁定請求等の受理及び送付 |
| ○ | |
(4) 福祉年金の処理 |
| ○ |
環境企画課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 墓地使用許可 |
| ○ |
2 墓地改葬許可 |
| ○ |
3 犬の登録申請その他諸届書の処理 |
| ○ |
4 特定施設の設置に係る届出書の受理(軽易なもの) |
| ○ |
5 あき地の除草等に関すること。 |
| ○ |
6 浄化槽設置補助金申請書の受理 |
| ○ |
7 浄化槽設置補助金の交付決定 | ○ | |
8 生ごみ処理機補助金申請書の受理 |
| ○ |
9 生ごみ処理機補助金の交付決定 | ○ | |
10 公害防止に関する指導及び勧告 | ○ |
運転管理センター
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 所長 | |
1 側溝清掃の実施 |
| ○ |
人権課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 人権相談の処理(軽易なもの) |
| ○ |
2 人権啓発事業の実施 | ○ |
|
3 隣保館の使用許可 |
| ○ |
社会福祉課
決裁事項 | 決裁者 | ||
部長 | 課長 | ||
1 災害援護 | (1) 災害援護資金の償還に伴う納付額の決定及び違約金の支払免除等の決定 | ○ |
|
(2) 災害援護資金の償還に係る猶予承認 | ○ |
| |
2 民生児童委員 | (1) 民生児童委員に関する事務 |
| ○ |
(2) 民生委員推薦会に関する事務 | ○ |
| |
3 社会福祉団体 | (1) 吉野川市社会福祉協議会との連絡調整 | ○ |
|
(2) 吉野川市社会福祉協議会に対する補助金に関する事務 | ○ |
| |
(3) 吉野川市社会福祉協議会に対する指導監査に関する事務 | ○ |
| |
4 行旅病人・行旅死亡人 | (1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関する事務 | ○ |
|
5 戦傷病者 | (1) 戦傷病者戦役者遺族等援護に関する事務処理(進達及び国債の交付に限る。) | ○ |
|
(2) 戦傷病者手帳の申請 |
| ○ | |
(3) 戦傷病者の日常生活用具の給付決定 | ○ |
| |
(4) 戦傷病者の補装具の給付決定 | ○ |
| |
6 法外援護 | (1) 法外援護 | ○ |
|
7 障がい福祉 | (1) 障害者(児)日常生活用具の給付決定 | ○ |
|
(2) 身体障害者(知的障害者)相談員の業務の委託 | ○ |
| |
(3) 重度身体障害者医療の給付決定 | ○ |
| |
(4) 障害者自動車改造助成、運転免許取得助成に関する事務処理 | ○ |
| |
(5) 障害者扶養共済制度加入 |
| ○ | |
(6) 各種障がい者団体に関する事務処理 | ○ |
| |
(7) 精神保健福祉手帳申請 |
| ○ |
長寿いきがい課
決裁事項 | 決裁者 | ||
部長 | 課長 | ||
1 介護保険 | (1) 被保険者証の交付及び返還 |
| ○ |
(2) 被保険者証の検認及び更新 |
| ○ | |
(3) 賦課対象者の実態調査の実施 |
| ○ | |
(4) 減免申請の処理 |
| ○ | |
(5) 催告 |
| ○ | |
(6) 徴収猶予及び換価猶予 |
| ○ | |
(7) 執行停止及びその取消し |
| ○ | |
(8) 延滞金の減免 |
| ○ | |
(9) 差押え及びその解除 | ○ |
| |
(10) 動産の引揚保管 | ○ |
| |
(11) 公売、換価及び配当 | ○ |
| |
(12) 徴収の嘱託及び受託 |
| ○ | |
(13) 差押参加及び交付要求 | ○ |
| |
(14) 基準該当居宅サービス及び基準該当居宅支援事業者の認定 | ○ |
| |
(15) 介護給付費及び予防給付費の支給の決定 | ○ |
| |
(16) 標準負担額(特定標準負担額)減額認定証等の交付及び返還 | ○ |
| |
(17) 損害賠償請求権の代位取得 | ○ |
| |
(18) 代位取得額の変更 |
| ○ | |
(19) 介護報酬に係る過誤調整 |
| ○ | |
(20) 不正利得の徴収等 |
| ○ | |
(21) 指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する事務処理 | ○ |
| |
2 地域支援 | (1) 介護予防・地域支え合い事業に関する事務処理(利用及び却下の決定に限る。) | ○ |
|
(2) 地域包括支援センター運営協議会に関する事務処理 | ○ |
| |
(3) 地域包括支援センターの運営に関する事務処理 | ○ |
| |
(4) 地域ケア会議に関する事務処理 | ○ |
| |
(5) 在宅介護支援センターの運営事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(6) 権利擁護事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(7) 成年後見制度利用支援事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(8) 総合相談支援事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(9) 介護予防マネジメント事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(10) 包括的・継続的ケアマネジメント事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(11) 地域介護予防活動支援事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(12) 二次予防の対象者把握事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(13) 介護予防普及啓発事業に関する事務処理 | ○ |
| |
(14) 二次予防事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(15) 緊急通報装置貸与事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(16) 家族介護慰労事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(17) 家族介護用品支給事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(18) 高齢者住宅等安心確保事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(19) 一次予防事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(20) 地域介護予防活動支援に関する事務処理 |
| ○ | |
(21) 「食」の自立支援事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(22) 軽度生活援助事業に関する事務処理 |
| ○ | |
(23) 独居老人予防査察に関する事務処理(消防署関係) |
| ○ | |
(24) 介護予防支援(要支援1及び2)に関する事務処理 |
| ○ | |
3 高齢者福祉 | (1) 生活支援ハウスの運営に関する事務処理 | ○ | |
(2) 老人ホームに関する事務処理 | ○ | ||
(3) 老人ホーム入所判定委員会に関する事務処理 | ○ | ||
(4) 長寿祝金の支給決定 | ○ | ||
(5) 高齢者住宅改造促進事業の交付決定 | ○ | ||
(6) 敬老行事に関する事務処理 | ○ | ||
(7) 老人クラブに関する事務処理(補助金に関するものを除く。) | ○ | ||
(8) シルバー人材センターに関する事務処理 | ○ | ||
(9) 高齢者福祉に関する事務処理 | ○ | ||
(10) 施設管理委託契約(継続分) | ○ | ||
(11) 施設管理委託契約(新規分) | ○ | ||
(12) 事業委託契約(継続分) | ○ | ||
(13) 事業委託契約(新規分) | ○ | ||
(14) 統計、調査及び報告に関する事務処理 | ○ | ||
(15) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業に関する事務処理 | ○ |
子育て支援課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 児童福祉の総合的な企画調整 | ○ | |
2 放課後児童クラブに関する事務処理 | ○ | |
3 放課後児童クラブ補助金交付申請及び実績に関する事務処理 | ○ | |
4 児童館に関する事務処理 | ○ | |
5 地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター)に関する事務処理 | ○ | |
6 ファミリー・サポート・センターに関する事務処理 | ○ | |
7 病児・病後児保育事業に関する事務処理 | ○ | |
8 育児用品購入費助成事業に関する事務処理 | ○ | |
9 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置費国庫負担金に関する事務処理 | ○ | |
10 母子寡婦に対する相談 | ○ | |
11 児童育成計画 | ○ | |
12 児童手当に関する事務処理 | ○ | |
13 家庭児童に対する相談 | ○ | |
14 はぐくみ医療に関する事務処理 | ○ | |
15 ひとり親家庭等の医療に関する事務処理 | ○ | |
16 ひとり親家庭等の医療費補助金交付申請及び実績に関する事務処理 | ○ | |
17 保育所行事 | ○ | |
18 市立保育所の管理運営 | ○ | |
19 私立保育所との連絡調整 | ○ | |
20 私立保育所への助成運営指導 | ○ | |
21 保育士の指導 | ○ | |
22 保育士等産休代替に関する事務処理 | ○ | |
23 保育所施設整備 | ○ | |
24 一時預かり事業 | ○ | |
25 特別保育事業に関する事務処理 | ○ | |
26 保育所を経営する社会福祉法人の設立認可等に関する事務処理 | ○ | |
27 保育所の設置認可等に関する事務処理 | ○ | |
28 保育所を経営する社会福祉法人に対する指導監査に関する事務処理 | ○ | |
29 認可保育所に対する指導監査に関する事務処理 | ○ | |
30 こども園に関する施策の総合調整 | ○ |
健康推進課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 保健衛生思想の普及啓発 |
| ○ |
2 救急医療の企画調整 | ○ |
|
3 救急医療の事務処理 |
| ○ |
4 医療機関、団体との連絡調整 |
| ○ |
5 母子保健及び母性保護に関する計画策定 | ○ |
|
6 母子保健及び母性保護に関する事務処理 |
| ○ |
7 妊婦届の受付及び母子健康手帳の交付 |
| ○ |
8 生活習慣病に関する計画策定 | ○ |
|
9 生活習慣病予防に関する事務処理 |
| ○ |
10 予防接種に関する計画策定 | ○ |
|
11 予防接種に関する事務処理 |
| ○ |
12 予防接種事故に関する事務処理 | ○ |
|
13 栄養指導に関する計画策定 | ○ |
|
14 栄養指導に関する事務処理 |
| ○ |
15 総合的な健康推進の企画調整 | ○ |
|
16 健康推進に関する事務処理 |
| ○ |
農林業振興課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 県単独地域農業振興事業着工届及び調査報告書 |
| ○ |
2 廃プラスチック適正処理回収案内通知 |
| ○ |
3 農業振興地域整備事業除外通知 |
| ○ |
4 花き産地生産出荷状況調査 |
| ○ |
5 特産果樹生産動態調査 |
| ○ |
6 子取り用豚の飼養頭数調査 |
| ○ |
7 改良増殖技術実態調査 |
| ○ |
8 農業者別水稲生産確定数量の配分 | ○ |
|
9 市民農園の募集及び更新・決定 |
| ○ |
10 地籍調査事業の計画策定 | ○ |
|
11 地籍調査の管理に関する事業 |
| ○ |
12 地籍調査実施に係る告示・閲覧及び認証 | ○ |
|
13 地籍調査成果の閲覧及び証明書の交付 |
| ○ |
14 農用及び農業用施設の応急処置 |
| ○ |
15 鳥獣飼養登録票の発行 |
| ○ |
16 有害鳥獣の捕獲許可 | ○ |
|
17 工事の施工に必要な指示 | ○ | |
18 市営土地改良事業の事業計画樹立 | ○ | |
19 市営土地改良事業の認可申請 | ○ | |
20 市営土地改良事業の変更認可申請 | ○ |
商工観光課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 観光計画の樹立 |
| ○ |
2 公園の利用許可 |
| ○ |
建設課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 用地取得及び物件移転等補償に関する契約事務 | ○ |
|
2 用地取得に関する登記 |
| ○ |
監理課
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 課長 | |
1 通行禁止及び制限 |
| ○ |
2 道路工事施工申請の承認 |
| ○ |
3 道路・河川等の占用 | ○ |
|
4 雨水排水等の承諾 |
| ○ |
都市計画住宅課
決裁事項 | 決裁者 | ||
部長 | 課長 | ||
1 都市計画事業等の用地交渉 |
| ○ | |
2 他課に属する都市計画関連事業の調整 |
| ○ | |
3 公営住宅 | (1) 入居資格の認定 |
| ○ |
(2) 入居の許可 | ○ |
| |
(3) 明渡し届及び同居者異動届の受理 |
| ○ | |
(4) 同居の承認 |
| ○ | |
(5) 入居の承継及び住替えの承認 | ○ |
| |
(6) 附属工作物、増築及び模様替えの承認 |
| ○ | |
(7) 入居の許可の取消し(訴訟関係を除く。) | ○ |
| |
(8) 住宅監視員及び管理人の決定 | ○ |
| |
(9) 入居者の収入の認定及び家賃の決定 | ○ |
| |
(10) 駐車場の使用許可 |
| ○ | |
(11) 使用料等の減免及び徴収猶予 | ○ |
|
建築営繕室
決裁事項 | 決裁者 | |
部長 | 室長 | |
1 建築等の確認申請に対する意見 | ○ |