○吉野川市支所設置条例

平成16年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第31号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

吉野川市川島支所

吉野川市川島町桒村2421番地1

吉野川市川島町の区域

吉野川市山川支所

吉野川市山川町翁喜台117番地

吉野川市山川町の区域

吉野川市美郷支所

吉野川市美郷字中筋194番地1

吉野川市美郷の区域

吉野川市支所設置条例

平成16年10月1日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 条例第8号
平成24年12月17日 条例第31号