○吉野川市支所設置条例
平成16年10月1日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第31号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
吉野川市川島支所 | 吉野川市川島町桒村2421番地1 | 吉野川市川島町の区域 |
吉野川市山川支所 | 吉野川市山川町翁喜台117番地 | 吉野川市山川町の区域 |
吉野川市美郷支所 | 吉野川市美郷字中筋194番地1 | 吉野川市美郷の区域 |