○吉野川市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月1日

規則第6号

(会計課及び副会計管理者の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副会計管理者を置くことができる。

(係の設置)

第2条 会計課に次の係を置く。

審査係

出納係

(各係の分掌事務)

第3条 前条の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

審査係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 支出命令書の審査に関すること。

(3) 資金前渡及び概算払の証拠書類の確認に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

(5) 他の係の分掌に属さないこと。

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録保管に関すること。

(5) 指定金融機関等に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(7) 歳入の調定に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 公金管理マニュアルによる適正化方策の周知徹底に関すること。

(10) 公金の取扱いに関する研修に関すること。

(11) 公金の取扱いに関する監視に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月6日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

吉野川市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年10月1日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第6号
平成18年7月6日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第14号