○吉野川市庁舎等管理規則
平成16年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎等の保全及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(庁舎等)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、市長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理の基本原則)
第3条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
(庁舎管理責任者)
第4条 第1条の目的を達成するため、庁舎等に庁舎管理責任者及び庁舎管理責任者の職務を代理する者を置く。
2 吉野川市役所における庁舎管理責任者は、総務部長とし、庁舎管理責任者の職務を代理する者は、管財システム課長とする。
(火気等取締責任者)
第5条 火災及び盗難防止のため、各室に火気等取締責任者を置く。
2 前項の火気等取締責任者を置いたとき、及び変更があったときは、その職及び氏名を庁舎管理責任者に届け出るとともに、各室の出入口にこれを掲示しなければならない。
(会議室の使用)
第6条 会議室等(議員控室を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。
(駐車場所の指定等)
第7条 庁舎管理責任者は、庁舎等内における自動車その他の車両の駐車場所の指定その他必要な措置をすることができる。
(集団立入りの制限)
第8条 陳情、請願、参観等のため集団で庁舎等内に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁舎等内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(禁止行為)
第9条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎若しくは物件を損傷し、又は庁舎の美観を損う行為若しくは不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外のところにおいて喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。
(8) その他庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれがある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反したものに対しては直ちに庁舎等から退去させ、又は当該違反に係る物件の撤去を命じることができる。この場合において、その所有者若しくは所持者が命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のため命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(許可を必要とする行為)
第10条 庁舎等内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 公用を目的とするもの以外のはり紙、旗、幕、プラカードその他これに類するものを掲げること。
(2) 市の機関以外のものが主催する講演その他の集会を行うこと。
(3) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。