○吉野川市市有車両管理規則

平成16年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の安全運転管理者をいう。

(2) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の副安全運転管理者をいう。

(3) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。

(4) 2輪自動車 前号に規定する小型自動車及び軽自動車のうち2輪のものをいう。

(5) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項の原動機付自転車をいう。

(6) 市有車両 前3号に規定するもので、吉野川市の所有に属するもの(消防ポンプ自動車を除く。)をいう。

(市有車両の管理)

第3条 市有車両は、当該市有車両を所管する課等の長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。

2 課長等は、管理する市有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。

(事故防止)

第4条 課長等は、市有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。

(市有車両台帳)

第5条 課長等は、管理する市有車両について、市有車両台帳(様式第1号)を2部作成し、1部を保管し、1部を管財システム課長に送付しなければならない。

2 市有車両台帳は、当該市有車両の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。

(登録事項等の通知)

第6条 課長等は、市有車両台帳の記載事項に変更等のある場合は、市有車両変更等通知書(様式第2号又は様式第3号)により管財システム課長に通知しなければならない。

(市有車両の保管場所)

第7条 市有車両は、市長の指定する場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。

(市有車両の自宅保管等の禁止)

第8条 課長等は、市有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、市長が職務上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(非常災害時の対策)

第9条 管財システム課長は、毎事業年度の初めに、非常災害時における市有車両の避難計画を作成し、所属職員に周知させておかなければならない。

(私用の禁止)

第10条 市有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。

(使用者名簿の作成)

第10条の2 各課等の長は、市有車両を使用する職員について、運転免許証を確認の上、市有車両使用者名簿(様式第4号)を作成し、保管しなければならない。

2 各課等の長は、毎年4月1日現在における市有車両使用者名簿の写しを管財システム課長に提出しなければならない。

(使用手続)

第11条 市有車両を使用しようとする者は、あらかじめ課長等の承認を受けなければならない。

(運搬車の使用)

第12条 前条の規定にかかわらず、市有車両のうち楽器運搬車(以下「運搬車」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ鴨島鳳翔太鼓運搬車使用許可申請書(様式第5号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 運搬車の使用範囲は、鴨島鳳翔太鼓の演奏活動のため、市内又は市外に楽器の運搬を必要とする場合とする。

3 運搬車は、職員以外に鴨島鳳翔太鼓振興会会員に運転させることができる。

(臨時職員等の使用制限)

第12条の2 課長等は、臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用されたものを除く。)に対しては、市有車両の運転を命じてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(安全運転管理者)

第13条 市長は、市有車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる事項について処理する。

(副安全運転管理者)

第14条 市長は、安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を選任しなければならない。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。

(運転者の心得)

第15条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する市有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には必ず点検を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により、速やかに課長等に報告し、承認を受けること。

(4) 市有車両の運転を終わったときは、当該市有車両を点検し、必要な整備を行い、第7条に規定する場所に保管すること。

(5) 第1号又は前号の点検の結果、自ら修理ができない故障のあるときは、課長等に報告し、その指示を受けること。ただし、使用中の市有車両に故障が生じた場合は、運転者において応急修理し、その旨報告することができる。

(6) 市有車両の運転を終わったときは、作業車にあっては運転日誌に、その他の市有車両にあっては市有車両使用簿に必要な事項を記録し、課長等の決裁を受けること。

(7) 2輪自動車又は原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用するとともに、これを着用しない者を乗せて運転してはならないこと。

(盗難及び損傷の報告)

第16条 職員は、自己の使用又は保管に係る市有車両が盗難にあい、又は損傷したとき(交通事故による場合を除く。)は、速やかにその旨を課長等に報告しなければならない。

2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、市有車両の盗難(損傷)報告書(様式第6号)に必要な書類を添付して、遅滞なく管財システム課長を経て、市長に報告しなければならない。

(交通事故の報告)

第17条 運転者は、自己の運転する市有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等に通報し、その指示に従わなければならない。

2 課長等は、前項の通報があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、別に定めるところにより、速やかに管財システム課長を経て市長にその状況を通報するものとする。

(車両管理実績報告)

第18条 課長等は、毎事業年度中における市有車両の使用等の実績を、車両管理実績報告書(様式第7号)により、翌年度4月30日までに管財システム課長を経て市長に報告しなければならない。

(実地調査等)

第19条 管財システム課長は、必要があると認めるときは、市有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町町有車両管理規則(昭和48年鴨島町規則第5号)、鴨島鳳翔太鼓運搬者使用規程(平成4年鴨島町訓令第4号)又は山川町町有車両管理規則(昭和59年山川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野川市市有車両管理規則

平成16年10月1日 規則第8号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年11月28日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月23日 規則第9号