○吉野川市公印規則
平成16年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。
(代理者の公印)
第2条の2 会計管理者の代理者の公印は、会計管理者印をもって、その公印とするものとする。
(公印の総括管理)
第3条 公印に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登録し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の保管)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により総務課長に届け出なければならない。
3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。
4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
5 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。
(公印の刷込み)
第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。
2 主務課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、市長が特に必要があると認めるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。
2 主務課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 寸法 (mm) | 書体 | 保管責任者 | 用途 | 個数 |
1 | 市印 | 方27 | 古印体 | 総務課長 | 市名をもって発する文書 | 1 |
2 | 介護保険専用市印 | 方18 | 古印体 | 長寿いきがい課長 | 介護保険事務用 | 1 |
3 | 国民健康保険専用市印 | 方18 | 古印体 | 国保年金課長 | 国民健康保険事務用 | 1 |
4 | 市長印 | 方21 | 古印体 | 総務課長 | 市長名をもって発する文書 | 2 |
5 | ほう賞用市長印 | 方36 | てん書 | 総務課長 | 表彰状・賞状・感謝状等 | 1 |
6 | 支所専用市長印 | 方21 | 古印体 | 総括支所長及び総務課長が指定する所長補佐 | 7、8及び9の項に掲げる用途 | 3 |
7 | 税務課専用市長印 | 方21 | 古印体 | 税務課長 | 税務証明、照会等の文書及び過誤納金還付(充当)事務に関する文書 | 1 |
8 | 市民生活課専用市長印 | 方21 | 古印体 | 市民生活課長 | 各種証明用 | 1 |
9 | 国保年金課専用市長印 | 方21 | 古印体 | 国保年金課長 | 税務証明、照会等の文書及び過誤納金還付(充当)事務に関する文書 | 1 |
10 | 斎場専用市長印 | 方21 | 古印体 | 環境企画課長 | 火葬証明用 | 1 |
11 | 市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 総務課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 1 |
12 | 支所専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 総括支所長及び総務課長が指定する所長補佐 | 13、14及び15の項に掲げる用途 | 3 |
13 | 税務課専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 税務課長 | 税務証明、照会等の文書及び過誤納金還付(充当)事務に関する文書 | 1 |
14 | 市民生活課専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 市民生活課長 | 各種証明用 | 1 |
15 | 国保年金課専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 国保年金課長 | 税務証明、照会等の文書及び過誤納金還付(充当)事務に関する文書 | 1 |
16 | 斎場専用市長職務代理者印 | 方21 | 古印体 | 環境企画課長 | 火葬証明用 | 1 |
17 | 副市長印 | 方21 | 古印体 | 総務課長 | 副市長名をもって発する文書 | 1 |
18 | 会計管理者印 | 方21 | 古印体 | 会計管理者 | 会計管理者名をもって発する文書 | 1 |
19 | 危機管理局長印 | 方20 | 古印体 | 危機管理課長 | 危機管理局長名をもって発する文書 | 1 |
20 | 総務部長印 | 方20 | 古印体 | 総務課長 | 総務部長名をもって発する文書 | 1 |
21 | 市民部長印 | 方20 | 古印体 | 市民生活課長 | 市民部長名をもって発する文書 | 1 |
22 | 健康福祉部長印 | 方20 | 古印体 | 社会福祉課長 | 健康福祉部長名をもって発する文書 | 1 |
23 | 産業経済部長印 | 方20 | 古印体 | 農林業振興課長 | 産業経済部長名をもって発する文書 | 1 |
24 | 建設部長印 | 方20 | 古印体 | 建設課長 | 建設部長名をもって発する文書 | 1 |
25 | 環境局長印 | 方20 | 古印体 | 環境企画課長 | 環境局長名をもって発する文書 | 1 |
26 | 福祉事務所長印 | 方20 | 古印体 | 社会福祉課長 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 1 |
27 | 課長印 | 方18 | 古印体 | 総務課長 市民生活課長 社会福祉課長 農林業振興課長 監理課長 危機管理課長 | 課長名をもって発する文書 | 6 |
28 | こども園印 | 方27 | てん書 | こども園長 | 表彰状、賞状、感謝状、証書等 | 2 |
29 | こども園長印 | 方18 | 古印体 | こども園長 | こども園長名をもって発する文書(縦書き) | 2 |
30 | こども園長印 | 方18 | 古印体 | こども園長 | こども園長名をもって発する文書(横書き) | 2 |
備考 次に掲げる文書その他法令上の効果を有しない軽易な文書に押印する場合は、原則として当該文書の決裁責任者の職に対応する公印を使用するものとする。
(1) 刊行物、資料等の送付文書
(2) 事務処理内容、事業実施状況等の報告、照会及び回答
(3) 権利義務に関係しない通知文書
(4) 許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書以外のもの
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27mm | 18mm | 18mm | 21mm | 36mm |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21mm | 21mm | 21mm | 20mm | 20mm |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20mm | 18mm | 27mm | 18mm | 18mm |