○吉野川市情報公開条例
平成16年10月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、市民の情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、市民の市政への理解と信頼を深めるとともに、公正な行政運営の確保と市民参加による市政の一層の推進を図り、もって地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関において定められている事案決定手続又はこれに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されたもの
(2) 市立図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等
(3) 市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(4) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるもの
3 この条例において「情報の公開」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、行政文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 行政文書の公開を請求するものは、この条例の目的に則し、適正な請求を行うとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求権)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
2 前項各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものも公開請求することができる。ただし、公開請求できる行政文書は、そのものが利害関係を有すものに限るものとする。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定に基づき公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。この場合において、実施機関が必要と認めるときは、請求しようとするものに対して身分証明書等の提示を求めることができる。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公開請求しようとする行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求したもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求の拒否)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求を拒否することができる。
(1) 公開請求が不適法であって、その不備を補正することができないとき。
(2) 公開請求に係る行政文書を保有していないとき。
(3) 公開請求者がこの条例の適用を受けない文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録の公開請求をしたとき。
(行政文書の公開義務)
第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求者に対し、当該公開請求に係る行政文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示により、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 市並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(6) 市の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(行政文書の一部公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 公開請求に係る行政文書に市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2項第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められているときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(情報公開の実施)
第16条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公開決定に係る行政文書を公開しなければならない。
2 行政文書の公開は、文書、図画、写真及びフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付その他の電磁的記録の種類、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、行政文書を公開することにより当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、第9条の規定により行政文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の写しにより公開を行うことができる。
3 行政文書に記録されている自己に関する個人情報について、本人から公開請求があったときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によるものとし、この条例は、適用しない。
(費用負担)
第18条 この条例に基づく行政文書の公開については、手数料を徴収しない。
2 第16条第2項の規定により写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に関する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続の適用除外)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(吉野川市情報公開審査会の設置等)
第22条 第20条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、吉野川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、市長が任命する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審査会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に対し、資料の提出を求めることができる。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(調査審議手続の非公開)
第23条 前条第1項の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第24条 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報検索資料の作成)
第25条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するよう努めるものとする。
(情報の公開に関する施策の総合的な推進)
第25条の2 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、その保有する情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めるとともに、市政に関するわかりやすい情報を市民が容易に得られるよう情報の公開に関する施策の総合的な推進に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第26条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第26条の2 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)を管理する指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者との間で締結する協定に基づき、前項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
(実施状況の公表)
第27条 市長は、毎年1回、各実施機関の情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、合併の日以後に作成し、又は取得した情報について適用するほか、合併前の鴨島町、川島町、山川町及び美郷村において、それぞれ次に掲げる日以後に作成し、又は取得した情報についても適用する。
(1) 鴨島町 平成11年7月1日
(2) 川島町 平成13年4月1日
(3) 山川町 平成13年4月1日
(4) 美郷村 平成14年4月1日
附則(平成18年12月26日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた公開決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉野川市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。