○吉野川市情報公開審査会規則
平成16年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市情報公開条例(平成16年吉野川市条例第10号)第22条に規定する吉野川市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後、最初の審査会の会議の招集は、市長が行うものとする。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。