○吉野川市電算システム管理運営規則

平成16年10月1日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 データ保護管理組織(第5条・第6条)

第3章 データの管理(第7条―第12条)

第4章 電算システムの利用(第13条)

第5章 システムの開発及び管理(第14条―第16条)

第6章 電算システム等操作及び電算室等の管理(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市電算システムの管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算システム 電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織で、市が管理するものをいう。

(2) 電算処理 電算システムにより情報を作成することをいう。

(3) データ 電算処理に係る入出力帳票及び磁気記録をいう。

(4) 個人データ 個人又は法人に関するデータで、個人等を特定することができるデータをいう。

(5) 磁気記録 磁気ディスク、磁気テープ等に磁化された情報及びその媒体をいう(光磁気ディスク等を含む。)

(6) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、コード表、操作手引書その他電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 端末装置 通信回線を介してデータを入出力するために用いられる装置をいう。

(電算事務の範囲)

第3条 電算システムにより処理する事務は、市及びその機関が所掌する事務で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、公益を目的とする団体の事務で市民の福祉の向上に寄与し、かつ、個人の基本的人権を侵害するおそれがないと、市長が特に認めた事務については、この限りではない。

(1) 市民の福祉の向上を図ることができるもの

(2) 導入の効果を図ることができるもの

(3) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(業務従事者の責務)

第4条 電算処理業務に従事する者は、入出力帳票、磁気記録等の媒体、ドキュメント及びオペレーションの適正な管理を行うとともに、データの保護について必要な措置を講じなければならない。

第2章 データ保護管理組織

(データ保護管理者)

第5条 データの保護の適正な管理を図るため、総務部長の職にある者をデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)とする。

2 保護管理者は、データ保護のために次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) データのうち特に保護を必要とするデータ(以下「保護データ」という。)の指定及び指定の解除

(2) データの適正な管理のための措置

(3) データの管理状況その他これに関連する設備の状態等を把握するための必要な措置

(保護管理者の補助)

第6条 電算システムを主管する課の長(以下「電算主管課長」という。)並びに電算処理に係る事務を主管する課及びこれに準ずる組織の長(以下「事務主管課長」という。)の職にある者は、保護管理者の事務を補助しなければならない。

2 電算主管課長及び事務主管課長は、主管する事務の電算処理に係るデータ保護及び所管の端末装置の適正な管理に努めなければならない。

第3章 データの管理

(磁気記録及び入出力帳票の管理)

第7条 電算主管課長及び事務主管課長は、所管する磁気記録及び入出力帳票について、次に従い適正な管理に努めなければならない。

(1) 磁気記録の保管に関する必要事項は、データ保護管理台帳(様式第1号)に記録するものとする。

(2) 磁気媒体及び入出力帳票の搬送並びにデータの取扱いは、関係事務主管課長と電算主管課長が協議して定める。

(3) 磁気記録の内容は、第三者に漏えいすることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(4) 端末装置等から直接電算システムで処理させる場合は、磁気記録内容が漏えいし、若しくは盗用され、又はみだりに消去若しくは変更されることのないようあらかじめ技術的な措置を講じなければならない。

(5) データを記録している磁気記録は、その重要度に応じ、耐火保管庫に保管し、必要に応じて予備の磁気記録を作成するなど、保護措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第8条 ドキュメントは、所定の場所に保管するものとし、これを持ち出すときは、そのドキュメントを所管する事務主管課長の承認を得なければならない。

(データの整備)

第9条 主管する業務以外のデータを利用して事務を処理するときにその事務の遂行に当たってデータの誤りを発見した場合は、その内容又は調査結果をデータ修正票(様式第2号)により、当該データを管理する事務主管課長に速やかに通知しなければならない。

2 前項の規定により、通知を受けた事務主管課長は、その内容を調査し、必要があればそのデータを整備しなければならない。

(利用の制限)

第10条 他課主管データを内部において利用しようとする課長(以下、「データ利用課長」という。)は、他課主管データ利用承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ当該データを管理する事務主管課長及び保護管理者の承認を受けなければならない。ただし、データに個人情報が含まれる場合は、吉野川市個人情報保護条例事務取扱要綱第9の1の(1)に規定する方法により、取り扱うものとする。

2 データ利用課長は、承認を得た目的以外にそのデータを利用することはできない。

(データの外部提供の制限)

第11条 データは、外部に提供してはならない。ただし、法令に特別の定めがある場合又は市民の福祉増進その他公益のために必要があり、かつ、市民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと認められる場合は、データの外部提供協議書(様式第4号)により保護管理者の承認を受けなければならない。

2 前項に規定するデータに個人情報が含まれる場合は、吉野川市個人情報保護条例事務取扱要綱第9の1の(2)に規定する方法により、取り扱うものとする。

(業務の委託)

第12条 事務主管課長が電算処理を外部に委託しようとする場合は、電算業務の業務委託協議書(様式第5号)により保護管理者に協議をしなければならない。

2 電算処理を外部に委託する場合は、次の各号に掲げる管理者の注意義務及び機密保持義務並びにデータの取扱いに関する注意事項を当該契約書に明記するとともに、データ保護のための措置を講じなければならない。再委託の場合も同様とする。

(1) 秘密の保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 提供資料の返還義務に関する事項

(7) 契約解除の権利及び損害賠償の義務に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関する事項

第4章 電算システムの利用

(年間運営計画の策定)

第13条 事務主管課長は、電算システムにより処理する年間運営計画を策定し、年度当初に電算処理年間運営計画表(様式第6号)により電算主管課長に通知するものとする。

2 事務主管課長は、前項の年間運営計画について変更する必要があるときは、電算主管課長と協議し変更するものとする。

第5章 システムの開発及び管理

(システムの開発及び修正の依頼)

第14条 事務主管課長は、新たに電算システムの処理によるシステムの開発又は修正を必要とする事務で、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該作業期間を考慮の上電算主管課長にシステム開発依頼書(新規・変更・追加・その他)(様式第7号)により必要な資料等を添えて依頼しなければならない。

(1) 新規システムの開発

(2) 既存システムの修正及び追加

(3) 法令の制定、改正に伴う場合

(4) 国、県等の要請による場合

(5) その他やむ得ない事情が生じた場合

(システムの標準化)

第15条 システムの開発又は修正をしようとする場合は、システム開発の標準化に努め、適正かつ効率的に行わなければならない。

(ドキュメントの整備)

第16条 電算主管課長は、システムの開発又は修正若しくは廃棄を行う場合には、速やかにそのドキュメントの整備をしなければならない。

第6章 電算システム等操作及び電算室等の管理

(電算システム等の操作)

第17条 電算システム(端末装置は除く。)の操作は、電算主管課長の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

2 端末装置の操作は、当該事務主管課長及び電算主管課長の指示又は承認を受けた者が行うものとする。

3 前2項の規定により指示又は承認を受けた者は、電算処理の正常な運営が確保できるよう努めなければならない。

(電算室等への立入り制限)

第18条 電算主管課長は、電算室にその所属する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、電算主管課長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

2 事務主管課長は、端末装置等の電算処理に係る施設にその所属する職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、事務主管課長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 電算主管課長及び事務主管課長は、第1項ただし書又は前項ただし書の規定により立入りを許可したときは、必要に応じその所属する職員を立ち会わせなければならない。

(保安措置)

第19条 電算主管課長及び事務主管課長は、その主管する電算室等の火災その他の災害に備えて、必要な保安措置の整備に努めなければならない。

(事故対策)

第20条 電算システムの事故を発見した者は、直ちに事故の種類、状況を障害・復旧報告書(様式第8号)により当該事故を電算主管課長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた電算主管課長は、軽微な事故を除き保護管理者に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず事故を発見した者は、緊急を要すると判断した場合、それぞれの報告に先だち直ちにその保全及び復旧のための措置を講じなければならない。

(その他)

第21条 この規則で定めるもののほか、電算システムの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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吉野川市電算システム管理運営規則

平成16年10月1日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年10月1日 規則第15号
平成16年11月1日 規則第133号
平成18年3月31日 規則第26号