○吉野川市行政手続条例施行規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市行政手続条例(平成16年吉野川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○吉野川市行政手続条例施行規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市行政手続条例(平成16年吉野川市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年10月1日 規則第17号
(平成16年10月1日施行)
◆ | 平成16年10月1日 | 規則第17号 |