○吉野川市印鑑登録条例

平成16年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印鑑に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は、前条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、印影が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) き損又は摩滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) 流し込み、機械彫り等の印鑑で大量に製造されるもの

(8) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該印鑑登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑登録証番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときに準用する。

(印鑑登録証)

第8条 前条の規定により交付する印鑑登録証は、印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録証が著しく損傷し、又は汚損したときは、その印鑑登録者又はその代理人が、当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の引替交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録事項の変更)

第10条 印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、その印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったとき、又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する申請をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による申請を受理したとき。

(2) 印鑑登録者の転出、死亡等(外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。)により、住民票を消除したとき。

(3) 印鑑登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 印鑑登録者に対する後見開始の通知を受けたとき。

(5) その他市長が消除すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスクを用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 市長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(通信端末機器による印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器(印鑑登録証明書を交付する機能を有するものに限る。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定した暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 前項に規定する調査のため必要と認めるときは、登録されている印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(吉野川市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、吉野川市行政手続条例(平成16年吉野川市条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の鴨島町印鑑登録に関する条例(平成6年鴨島町条例第19号)、川島町印鑑条例(昭和56年川島町条例第10号)、山川町印鑑条例(昭和56年山川町条例第7号)又は美郷村印鑑条例(昭和55年美郷村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、合併前の条例に基づき印鑑の登録を受けている者は、施行日から平成18年3月31日までの間に限り、合併前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を受けることができるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例に基づき登録を受けている印鑑について、施行日から平成18年3月31日までの間に、引き続きこの条例に基づく印鑑の登録を受けようとする者は、第3条の規定にかかわらず、合併前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えて市長に申請することにより、引き続きその印鑑の登録を受けることができる。この場合においては、第5条の規定は適用しないものとする。

(平成24年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(吉野川市印鑑登録条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の吉野川市印鑑登録条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日において第1条の規定による改正後の吉野川市印鑑登録条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(令和元年9月18日条例第37号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第27号で令和3年11月26日から施行)

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第7号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

吉野川市印鑑登録条例

平成16年10月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 市民生活
沿革情報
平成16年10月1日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第25号
令和元年9月18日 条例第37号
令和2年3月24日 条例第2号
令和3年9月17日 条例第18号
令和4年3月23日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第7号