○吉野川市自動車臨時運行許可規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 市長が行う自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)等によるほか、この規則の定めるところによる。

(許可申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、申請書に所要事項を記入し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書及び申請に係る自動車を特定するために必要な事項が確認できる書類を提示の上、当該申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査するに当たり必要があると認められるときは、申請者に対し、次に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。

(1) 申請者の本人確認書類(申請者が法人である場合は、法人であることを確認できる書類)

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可)

第3条 臨時運行の許可は、前条の規定による申請者のうち必要と認めた者に対してこれを行う。

2 臨時運行の許可を受けた自動車と同一の車両について継続して許可申請があったときは、その目的に正当な理由があると認められない限り許可しないものとする。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 臨時運行の許可を受けた者には、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可証等の返納)

第5条 許可証及び許可番号標は、許可証の有効期間満了後5日以内に返納しなければならない。

(許可番号標の実費弁償等)

第6条 許可番号標を破損し、又は亡失したときは、その実費を弁償させる。

2 市長は、必要と認めるときは、許可番号標又は許可証の亡失又は所定期間経過後の返納に対しては適当な措置をとることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町自動車臨時運行許可規則(昭和36年鴨島町規則第3号)又は山川町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和48年山川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月27日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

吉野川市自動車臨時運行許可規則

平成16年10月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 市民生活
沿革情報
平成16年10月1日 規則第22号
平成16年12月27日 規則第140号
令和2年3月24日 規則第3号
令和4年3月25日 規則第4号