○吉野川市川島三ツ島集会所条例

平成16年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 吉野川市が工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)によって立地した工場と地域住民の融和及び共存意識の確立を図るため、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川島三ツ島集会所

(2) 位置 吉野川市川島町三ツ島字一里松137番地5

(業務)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 工場と地区住民の融和を図る業務

(2) 工場従業員及び地区住民の研修

(3) その他目的達成のために必要な業務

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を利用する3日間までに管理者に提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長において利用申込者が災害その他やむを得ない理由によりこの手続をとる暇がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 利用申込者の住所、氏名及び職業

(2) 利用の日時及び場所

(3) 利用の予定人員

2 市長は、許可に当たり必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可の取消し又は中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 市長又は管理者の指示に従わないとき。

(使用料)

第6条 集会所の利用については、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公用又は公益事業のほか、本市社会教育の振興に直接効果があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が利用者の責めに帰することができない理由により、集会所を利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、集会所の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用者の注意義務)

第10条 利用者は、施設の利用に当たって管理者の指示に従うとともに、次の注意義務を怠ってはならない。

(1) 許可を受けた目的外に利用しないこと。

(2) 利用許可を受けていない室又は物品を利用しないこと。

(3) 施設及び物品を損傷しないこと。

(4) 火気の取扱いに注意すること。

(5) 備品、器材等を持ち出さないこと。

(6) 管理者の許可を受けて必要な設備をしたときは、利用後速やかに原状に復し、管理者に引き渡すこと。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川島町敷地集会所並びに三ツ島集会所の設置及び管理に関する条例(昭和54年川島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月26日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている川島三ツ島集会所の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている川島三ツ島集会所の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

集会所の使用料

施設名

半日

1日

夜間

摘要

川島三ツ島集会所

550円

1,100円

550円

夜間は、午後5時から午後10時までとする。

吉野川市川島三ツ島集会所条例

平成16年10月1日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)