○吉野川市美郷集落センター条例

平成16年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 地域住民の交流促進と豊かな教養向上を図るため、吉野川市美郷集落センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

種野集落センター

吉野川市美郷字刷石124番地1

川俣集落センター

吉野川市美郷字川俣13番地10

中村集落センター

吉野川市美郷字東条15番地2

上谷集落センター

吉野川市美郷字上谷68番地1

桁山集落センター

吉野川市美郷字中筋266番地4

東部集落センター

吉野川市美郷字重野尾170番地1

西部田平集落センター

吉野川市美郷字宮倉55番地1

城戸下浦高開集落センター

吉野川市美郷字下浦284番地1

中古井広域集落センター

吉野川市美郷字古井511番地5

第3条 削除

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その管理目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の申出は、施設を直接利用しようとする者又は、団体の代表者がこれをしなければならない。

3 利用者は、施設の利用に当たり施設の原状を変更することができない。

4 利用者は、利用終了後施設内を原状に復し、完全に掃除しなければならない。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。

(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) その利用が公序良俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用者又は利用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用目的以外に使用したとき。

(4) 利用目的が適当でないと認められるとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、施設又はその設備若しくは備品を故意又は過失により損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美郷村集落センター設置条例(昭和57年美郷村条例第9号)又は美郷村集落センター管理規則(昭和57年美郷村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

吉野川市美郷集落センター条例

平成16年10月1日 条例第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 条例第18号
平成17年2月2日 条例第1号
平成17年9月26日 条例第26号
平成25年3月25日 条例第11号