○吉野川市防災会議条例

平成16年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、吉野川市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 吉野川市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 県の知事の部内の職員

(3) 県警察の警察官

(4) 関係部内の職員

(5) 教育長

(6) 徳島中央広域連合東消防署署長、西消防署長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

6 前項第1号第2号第3号第4号第7号及び第8号の委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第5条 防災会議の庶務は、危機管理課において行う。

(その他)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される第1条の規定による改正後の吉野川市防災会議条例第3条第5項第8号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(令和6年6月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市防災会議条例

平成16年10月1日 条例第19号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第19号
平成17年9月26日 条例第27号
平成22年3月23日 条例第1号
平成24年9月25日 条例第27号
令和6年6月24日 条例第24号