○吉野川市災害対策本部条例

平成16年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、吉野川市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部の設置)

第4条 災害対策本部長は、激甚な被害を受けた地区における災害応急対策の迅速かつ的確な実施を図るため必要があると認めるときは、現地災害対策本部を置くことができる。

2 現地災害対策本部の組織に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市災害対策本部条例

平成16年10月1日 条例第20号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第20号
平成24年9月25日 条例第27号