○吉野川市消防会館条例

平成16年10月1日

条例第24号

(設置)

第1条 山川地区の住民の連帯意識に基づく自主防災活動を積極的に推進し、地域ぐるみの防災体制を確立するため、吉野川市消防会館(以下「消防会館」という。)を吉野川市山川町翁喜台56番地2に設置する。

(利用の許可)

第2条 消防会館を利用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 消防会館を利用する者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第4条 前条の使用料の額は、別表に掲げる額に100分の110を乗じたものとする。

(使用料の納付時期及び方法)

第5条 使用料は、利用許可の際、納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 消防会館の本来の活動及び公共の用又は公益事業のために利用する場合において、適当と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。

(1) 消防会館の管理上又は公益上の必要により市が利用許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により消防会館を利用することができなくなったとき。

(利用者の遵守義務)

第8条 第2条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、市長又は市長の指定した者の指示に従わなければならない。

2 利用者の責めに帰すべき事由により建物又は附属物件、器具等に損害を与えた場合は、利用者は、その損害を原状のとおり賠償し、修理し、補充しなければならない。

3 利用者は、特に火気に留意し、利用後は必ず場内を清掃し、原状に復した後市長又は市長の指定した者の検認を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、消防会館の利用を許可しないものとする。

(1) 消防会館本来の活動及び公益の事業に支障があると認めた場合

(2) その利用が建物又は附属物件、器具等を損傷するおそれがあると認めた場合

(3) 利用許可目的以外に利用のおそれがあると認めた場合

(4) その利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(5) 興行又は営利を目的とする利用であると認めた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めた場合

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山川町消防会館設置及び管理に関する条例(平成4年山川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている吉野川市消防会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている吉野川市消防会館の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

昼間

夜間

使用料

1,000円

1,500円

吉野川市消防会館条例

平成16年10月1日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)