○吉野川市交通安全対策審議会条例

平成16年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野川市交通安全対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市内における交通道徳の高揚と交通安全運動の推進並びに交通の環境整備及び交通事故防止のため、市長の諮問に応じ必要事項の調査及び審議若しくは答申又は建議をするものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任命又は委嘱は、市長が行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員に職務上の支障があるときは、前項の規定にかかわらず、市長は、これを解任し、又は解嘱することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の招集は、開催の場所、日時及び会議に附議すべき事項とともに会長があらかじめこれを委員に通知して行わなければならない。

3 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審議会は、議事について必要があると認めるときは、参考人の出頭及び陳述を求めることができる。

(部会)

第7条 審議会に、必要に応じて部会を設けることができる。

2 部会の委員は、審議会委員のうちから会長が任命又は委嘱をする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民生活課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市交通安全対策審議会条例

平成16年10月1日 条例第25号

(令和6年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第25号
令和3年12月22日 条例第21号
令和6年6月24日 条例第25号