○吉野川市自転車等放置防止条例

平成16年10月1日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自転車等の放置の防止(第9条―第14条)

第3章 放置自転車等対策協議会(第15条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに、まちの美観を維持し、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第4号に規定する道路、広場その他の公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に当該自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 自転車等の所有者は、当該自転車等について防犯登録を受けるように努めるとともに、当該自転車等に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、自転車等の利用者等は、第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売をする者の責務)

第6条 自転車等を小売する者は、自転車等の販売に当たっては、自転車等の購入者に対し当該自転車等について防犯登録を受けること並びに当該自転車等に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、鉄道の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に積極的に努めるとともに、第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、公会堂等公益的施設の設置者及びスーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

第2章 自転車等の放置の防止

(自転車等放置禁止区域の指定等)

第9条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域として指定するものとする。

2 市長は、前項に規定する自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、吉野川市放置自転車等対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前に公示しなければならない。

4 放置禁止区域の指定は、前項の規定による公示に定める効力発生日からその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、市長が放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただし、別に定めるところにより、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(自転車等の放置に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示するものとする。

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議の上、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車等に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。

2 市長は、前項の規定による指導にもかかわらず、なお自転車等が放置されている場合で、当該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、別に定める相当の期間にわたり放置されている自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示するものとする。

第13条 市長は、市が設置し、又は市長その他の市の機関が管理する自転車等駐車場(別に定める自転車等駐車場を除く。)において、規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車等があることにより、当該自転車等駐車場の有効な利用が阻害され、かつ、当該自転車等駐車場周辺の公共の場所において自転車等が放置されるおそれがあると認めるときは、当該自転車等を保管場所に移動し、保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を公示するものとする。

(保管した自転車等に係る措置)

第14条 市長は、第10条第1項第11条第2項又は前条第1項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等を当該自転車等の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

第3章 放置自転車等対策審議会

(設置)

第15条 市長の諮問に応じ、放置禁止区域の指定又は変更若しくは解除その他自転車等の放置防止対策について審議するため、吉野川市放置自転車等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第16条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 放置禁止区域として指定又は変更若しくは解除しようとする区域の関係者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第17条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第18条 審議会は、必要の都度会長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱されたのち最初に招集すべき審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町における自転車の放置の防止に関する条例(平成12年鴨島町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉野川市条例第48号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

放置自転車等対策審議会委員

〃 6,200円

吉野川市自転車等放置防止条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成19年3月28日施行)