○吉野川市の議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 吉野川市の議会の議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 吉野川市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市の議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第28号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第28号