○吉野川市公平委員会設置条例

平成16年10月1日

条例第31号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、吉野川市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市公平委員会設置条例

平成16年10月1日 条例第31号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第31号