○吉野川市公平委員会設置条例
平成16年10月1日
条例第31号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、吉野川市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年10月1日 条例第31号
(平成16年10月1日施行)