○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成16年10月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、吉野川市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。