○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、吉野川市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成16年10月1日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第32号
平成29年3月21日 条例第3号
令和4年3月23日 条例第2号