○吉野川市職員定数条例
平成16年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関並びに水道事業及び下水道事業の一般職員の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 398人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 25人
(8) 学校その他の教育機関の職員 13人
(9) 水道事業及び下水道事業に属する職員 24人
2 休職者及び併任又は兼職の職員は、前項の定数外とする。
3 第1項各号に定める各事務部局の職員の定数は、その合計の範囲内において、各事務部局相互に調整することができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。