○吉野川市職員の職の設置等に関する規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第5条の規定に準じ、市長の事務部局の職員の職(別に定めるものを除く。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 理事

(3) 局長

(4) 次長

(5) 管理者

(6) 参事

(7) 課長

(8) 総括支所長

(9) 支所長

(10) 室長

(11) 所長

(12) 工事検査監

(13) 副所長

(14) 館長

(15) 園長

(16) 副管理者

(17) 副園長

(18) 主幹

(19) 課長補佐

(20) 室長補佐

(21) 所長補佐

(22) 館長補佐

(23) 係長

(24) 主査

(25) 事務主任

(26) 技術主任

(27) 主事

(28) 技師

(29) 主任子育て支援員

(30) 主任保健師

(31) 主任看護師

(32) 指導主事

(33) 主任保育士

(34) 主任保育教諭

(35) 主任管理栄養士

(36) 主任栄養士

(37) 保健師

(38) 看護師

(39) 保育士

(40) 保育教諭

(41) 管理栄養士

(42) 栄養士

(43) 主任技能員

(44) 主任運転手

(45) 主任支援員

(46) 主任調理員

(47) 技能員

(48) 運転手

(49) 支援員

(50) 調理員

(雑則)

第3条 職員の職に関し前条に掲げる職以外の職の設置について必要がある場合は、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市職員の職の設置等に関する規則

平成16年10月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第11号
平成17年8月1日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第4号