○吉野川市職員採用規程

平成16年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉野川市職員の採用について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、職員の採用について適用し、他の職位への転用については、この限りでない。

(公募)

第3条 職員の採用を必要とする場合は、告示及び回覧その他適切な方法により一般に告知し、公募するものとする。

(公募の告知の内容)

第4条 前条に規定する告知の内容は、職務、給与、受験資格、試験の期日、場所、申込手続その他必要と認める事項を公示する。

(応募者の採否)

第5条 第3条の規定により公募に応じた者(以下「応募者」という。)の職員への採否については、市長及び市長が委嘱した採用委員会が決定する。

(採否の方法)

第6条 採用委員会は、応募者につき、次の方法によりその採否を決定する。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識等を考査する。ただし、委員会の意見によりその一部を省略することができる。

(採用資格)

第7条 職員の採用資格は、原則として高等学校卒業程度以上の学力を有し、品行方正、身体強健にして吉野川市職員として向上発展する素質を有するものとする。

(委任)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

吉野川市職員採用規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号