○吉野川市職員採用規程

平成16年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉野川市職員の採用について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この訓令は、職員の採用について適用し、他の職位への転用については、この限りでない。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとし、市長及び市長が委嘱した者で構成する採用委員会が決定する。

(公募)

第4条 試験により職員の採用を行う場合は、告示及び回覧その他適切な方法により一般に告知し、公募するものとする。

(公募の告知の内容)

第5条 前条に規定する告知の内容は、職務、給与、受験資格、試験の期日、場所、申込手続その他必要と認める事項を公示する。

(試験の方法)

第6条 採用委員会は、第4条の規定による公募に応じた者につき、次の各号に規定する方法によりその採否を決定する。ただし、当該方法のうち必要でないと認めたものは、省略することができる。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 性格検査

(4) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(選考による採用)

第7条 次の各号に規定する職に係る採用は、選考により行うことができるものとする。

(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務の特殊性により職務遂行の能力について試験による判定が困難な職

(2) 人事行政の運営上必要であると認める職で、人事院が実施する国家公務員試験の合格者、徳島県人事委員会が実施する徳島県職員採用試験の合格者又は現に国家公務員若しくは地方公共団体の職員である者をもって補充しようとするもの

(3) 会計年度任用職員の職

(4) その他試験によることが不適当であると認められる職

(選考の方法)

第8条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を次項に規定する選考の基準に基づき判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験その他の方法を用いるものとする。

2 選考の基準は、選考の対象となる職に応じて免許その他必要とされる資格、学歴、経歴、知識、技能、勤務成績等について、別に定める。

(委任)

第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

吉野川市職員採用規程

平成16年10月1日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和7年4月1日 訓令第4号