○吉野川市職員人事取扱規程

平成16年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書(別記様式)を作成しなければならない。

2 辞令書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 辞令書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、前項の規定によるほか、その職員の任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、吉野川市役所処務規則(平成16年吉野川市規則第4号)第22条の規定により、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年3月10日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に任命する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「吉野川市職員に任命する。

行政職給料表○級に決定する。

○号給を給する。

○○課長(所長)を命ずる。」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「吉野川市職員に任命する。

行政職給料表○級に決定する。

○号給を給する。

主事(技師、保育士)を命ずる。

○○課勤務を命ずる。」

3 非常勤職員に採用する場合

「吉野川市○○に任命する。

報酬日(月)額    円を給する。

○○課勤務を命ずる。」

2 任命換

非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する。

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「吉野川市職員(又は何々)に任命換する。

(以下採用の例による。)

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「吉野川市○○に任命換する。

(以下採用の例による。)

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

あわせて○○に任命する。

1 「あわせて吉野川市職員に任命する。

主事(又は何々)をあわせて命ずる。」

2 「あわせて吉野川市○○委員会職員に任命する。」

4 兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

兼ねて○○に任命する。

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同意の職を兼職させる場合

「兼ねて○○課長(○○係長)を命ずる。」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「兼ねて○○課長職務代理を命ずる。」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「兼ねて○○課長○○係長事務取扱を命ずる。」

2 他の勤務場所に兼職させる場合

「兼ねて○○課勤務を命ずる。」

5 転職

職員としての身分を中断することなく、同一任命権者内において試験区分、試験職種又は選考の対象となる職の区分を異にする職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

1 職員の相互間で異動させる場合

「吉野川市職員に任命する。

(以下採用の例による。)

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同意の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する。」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課勤務を命ずる。」

7 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。

○○に任命する。

吉野川市○○に任命する。

○○を命ずる。

8 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による。)

9 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による。)

10 転任

他の任命権者に属する職員を当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による。)

11 昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。

行政職給料表○級○号給を給する。

12 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

(月)額○円を給する。

13 専従休暇

職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇を与える場合をいう。

○年○月○日まで専従休暇を承認する。

14 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する。

15 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により給料○○○円を○年○月○日まで減ずる。

16 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する。

17 臨時的任用

法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

吉野川市○○職員に任命する。

行政職給料表○級に決定する。

○号給を給する。(又は日(月)額○○円を給する。)

○○勤務を命ずる。

任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない。

(以下採用の例による。)

18 臨時的任用更新

法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する。

19 就業禁止

労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する。

20 休職

法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。

21 専従休暇解除

専従休暇中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

専従休暇を解く。

22 就業禁止解除

就業禁止期間中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

就業禁止を解く。

23 復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職を命ずる。

24 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解く。

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く。」

25 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解く。

26 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。

○○へ出向を命ずる。

27 辞職

職員の意思に基いて職を退かせる場合をいう。

1 職員(割愛による職員を除く。)が辞職する場合

辞職を承認する。

2 割愛による職員が辞職する場合

願いにより本職を免ずる。

28 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により退職を命ずる。

29 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

法第28条第1項第○号の規定により免職する。

30 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。

31 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

○○により失職とする。

画像

吉野川市職員人事取扱規程

平成16年10月1日 訓令第8号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成26年3月10日 訓令第2号
令和5年3月27日 訓令第3号