○吉野川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続、休職の効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、この事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要があると認めたときは、失職しないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の鴨島町、川島町、山川町若しくは美郷村又は解散前の麻植学校給食組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和33年鴨島町条例第18号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年川島町条例第16号)、職員の分限に関する条例(昭和30年山川町条例第19号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年美郷村条例第12号)又は解散前の麻植学校給食組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年麻植学校給食組合条例第6号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給の事由)

3 職員が吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)附則第14項の規定の適用を受ける場合における法第27条第2項の条例で定める事由(降給に係るものに限る。)は、同条例附則第14項に定める事由とする。

(降給の手続)

4 吉野川市職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用を受ける職員には、当該規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年12月16日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定年・分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第35号
令和元年12月16日 条例第48号
令和2年3月24日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第28号