○吉野川市職員の定年等に関する規則
平成16年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の定年等に関する条例(平成16年吉野川市条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条の規定により職員が退職することをいう。
(2) 勤務延長 任命権者が、条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。
第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用された場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(7) 定年前再任用を行う場合
(8) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然退職する場合
(報告)
第9条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況及び前年度における定年前再任用の状況を、定年退職者等の任用状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の定年等に関する規則(昭和60年鴨島町規則第7号)、職員の定年等に関する規則(昭和63年川島町規則第12号)又は職員の定年等に関する規則(昭和60年山川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(3) 吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)附則第14項から第21項までの規定による年齢60年に達した日以後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める情報
(勤務の意思の確認)
4 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認するときは、そのための期間を十分に確保するよう努めるものとし、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
附則(令和5年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
2 吉野川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉野川市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の吉野川市職員の定年等に関する条例(平成16年吉野川市条例第36号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢。次項において同じ。)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第1条の規定による改正後の吉野川市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(改正条例附則第3条第1項の規則で定める情報等)
4 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
5 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
6 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
7 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第5項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。