○吉野川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒手続として戒告、減給、停職又は免職の処分を行うときは、懲戒権者は、その旨を記載した書面(辞令書)を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(吉野川市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年吉野川市条例第36号)第15条に規定する報酬に限る。))の3分の1以下の額を減じて行うものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の3分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

3 停職者は、職員としての身分を保有するがその職務に従事しない。停職者には、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(公平委員会に対する懲戒処分の通知)

第4条 懲戒権者は、懲戒処分を行ったときは、その日から15日以内に書面でその旨を吉野川市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に通知しなければならない。

2 前項の書面には、処分の事由を記載した説明書の写し1通を添えなければならない。

(委任)

第5条 公平委員会は、この条例の実施上必要な事項について公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の鴨島町、川島町、山川町若しくは美郷村又は解散前の麻植学校給食組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年鴨島町条例第19号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年川島町条例第25号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年山川町条例第20号)若しくは美郷村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年美郷村条例第21号)又は解散前の麻植学校給食組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和48年麻植学校給食組合条例第3号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定年・分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第38号
令和2年3月24日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第28号