○吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日

規則第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 正規の勤務時間等

第1節 正規の勤務時間(第2条―第3条の2)

第2節 週休日の振替等(第4条―第6条)

第3節 休憩時間(第7条)

第4節 削除

第5節 週休日及び勤務時間の割振り等の明示(第9条)

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間(第10条―第12条の3)

第4章 休日の代休日(第13条)

第5章 休暇

第1節 年次有給休暇(第14条―第16条)

第2節 病気休暇(第17条)

第3節 特別休暇(第18条)

第4節 介護休暇(第19条―第21条)

第5節 休暇の承認(第22条―第25条)

第6節 休暇の請求等(第26条―第30条)

第6章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関しその必要な事項を定めるものとする。

第2章 正規の勤務時間等

第1節 正規の勤務時間

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第5項の規定に基づく特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 前2項に規定する勤務時間の割振りは、できる限り当該4週間ごとの期間が始まる日の1週間前までに行うものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

第2節 週休日の振替等

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては、任命権者は、市長の承認を得て別に期間を定めることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 一の週休日について、前項に規定する週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替を行うものとする。

4 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間(休憩時間をはさんで引き続く勤務時間を含む。)について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

6 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。

7 条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき、毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は行わないものとする。

第5条 削除

第6条 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合における第9条の職員への通知は、次の事項を記載した文書により行うものとする。ただし、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更により勤務することを命ずる日の勤務時間帯等の基準をあらかじめ定め、職員に周知している場合には、当該事項について記載を省略することができる。

(1) 週休日の振替を行った場合

 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間

 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容

 週休日に変更した日

(2) 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合

 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間及び休憩時間

 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容

 勤務を割り振ることをやめることとなった日及びその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間

2 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更の内容を明らかにする決裁文書は、3年間保管するものとする。

第3節 休憩時間

(休憩時間)

第7条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に、30分以上の休憩時間を置かなければならない。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に30分以上の休憩時間を置くこと。

3 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 業務を処理するために必要な要員の確保ができないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が別に定める場合

4 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第4節 削除

第8条 削除

第5節 週休日及び勤務時間の割振り等の明示

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第9条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

第3章 宿日直勤務及び時間外勤務並びに時間外勤務代休時間

(宿日直勤務)

第10条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務とは、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

2 任命権者は、休日又は市の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第11条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第11条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第10条第1項に規定する勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定により市長が行うものを含む。)を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第12条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項本文の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法第22条の4第1項並びに同法第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第12条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。この場合において、その申出は、代休日の指定前に行うものとする。

4 代休日の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 休暇

第1節 年次有給休暇

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員又は条例第12条第1項第3号に規定する法人に使用される者(第4項において「企業職員等」という。)であって引き続き新たに職員となったもの 当該職員となった日において、新たに本市の職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに本市の職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等となり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

6 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、当該使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において、当該期間に応じて別表第1の日数欄に掲げる年次有給休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれこれらの規定を適用した場合に得られる日数とする。

第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第15条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日(第14条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第16条 年次有給休暇は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

第2節 病気休暇

(病気休暇)

第17条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(以下この条において「公務疾病等」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務疾病等における病気休暇を使用した日及び当該公務疾病等に係る療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業、特別休暇(別表第3の5の項、6の項、10の項及び11の項に掲げる場合における休暇に限る。)又は介護休暇の承認を受けて勤務しない時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日、年次有給休暇又は特別休暇(別表第3の11の項に掲げる場合における休暇を除く。)を使用した日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)を含む。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 条例第13条の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

第3節 特別休暇

(特別休暇)

第18条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3に掲げる場合とし、その期間は、同表各欄に定める期間とする。

第4節 介護休暇

(介護休暇)

第19条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

第20条 条例第15条第2項の規定については、同条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を必要とする状態が引き続いている間において、介護休暇が1回の連続する3月の期間内で認められるものとする。この場合において、3月の期間は、条例第15条第2項に規定する一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算する。

2 前条第1項の同居には、当該職員の扶養手当の対象となっていても離れて暮らしている者は該当しないが、介護の趣旨に鑑み、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとする。

3 前条第1項第2号の「市長が定めるもの」とは、次に掲げる者とする。

(1) 父母の配偶者

(2) 配偶者の父母の配偶者

(3) 子の配偶者

(4) 配偶者の子

4 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。

第21条 介護休暇は、その承認を必要とする1週間前に任命権者に申請しなければならない。

2 介護休暇は、3月の範囲内において再申請、延長又は中途変更を行うことができる。この場合において、その申請は、前項に準じてとり行わなければならない。

3 任命権者は、介護休暇を必要とするその事由について、確認する必要があると認められるときは、当該職員に対して、医師の診断書、民生委員の調査書等の提出を求めることができる。

第5節 休暇の承認

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第22条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、別表第3に掲げる女性職員の産前産後の休暇とする。

第23条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第26条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第3に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

2 前項に規定する公務の運営の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

3 任命権者は、6日を超える病気休暇の承認をするに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

(介護休暇の承認)

第24条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇、無給休暇の承認)

第25条 任命権者は、条例第16条の規定により、職員から登録された職員団体の規約に定める機関で執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの期間に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合には、一の年につき30日を超えない範囲内で、職員のその都度必要と認める期間について相当とされる場合には、これを承認するものとする。

2 職員は、前項に規定する組合休暇の承認を求めるに当たっては、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を明らかにする書面を、任命権者に提出しなければならない。

3 職員は、条例第17条の規定により無給休暇の承認を求めるに当たっては、公務につけない特別な理由を十分明らかにする書面を、任命権者に提出しなければならない。

4 任命権者は、前3項に定める承認を行うに当たっては、前条ただし書の規定に準じて取り扱うものと定める。

第6節 休暇の請求等

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第26条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入(職員の出退勤の記録並びに休暇、時間外勤務等に係る事務処理を行う電子情報処理組織(以下「就業管理システム」という。)による場合は、就業管理システムに入力。以下同じ。)して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第3に掲げる女性職員の産前の休暇の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第3に掲げる産後の休暇の場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第27条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。この場合において、休暇簿に記入する際は、当該職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容を明示しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第28条 第26条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿)

第29条 休暇簿に関し必要な事項は、市長が定める。

(その他)

第30条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 雑則

(第2章及び第4章の規定についての別段の定め)

第31条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域性若しくは季節的事情により、第3条第4条第7条第12条の3第1項及び第3項並びに第13条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

2 任命権者は、前項に規定する別段の定めがなくなった場合には、速やかにその旨を市長に報告するものとする。

(報告及び確認)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、職員の勤務時間、休暇等の状況について、就業管理システムにより総務課長に確認させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鴨島町規則第4号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年川島町規則第15号)、山川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年山川町規則第1号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美郷村規則第15号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年麻植学校給食組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第18号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日規則第23号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第29号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第2号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び同法第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、改正後の吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び同条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第2項、第14条第1項、同条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第14条の2の規定を適用する。

(令和5年12月28日規則第35号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

注 年次有給休暇を週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等(以下「時間外代休日」という。)、休日及び代休日をはさんでとった場合、これら週休日等については、年次有給休暇として取り扱わない。

別表第2 削除

別表第3(第18条、第26条関係)

特別休暇の基準

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

その都度必要と認める期間

4 職員の婚姻(結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等)

10日を超えない範囲内で連続する期間

5 妊娠中の職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める期間

6 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

別表第4に定める区分及び回数(医師、歯科医師、助産師若しくは保健師の特別の指示があった場合には、その指示された回数)

7 8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に出産する予定である女性職員

出産の日までの申し出た期間

8 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)

9 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、その都度必要と認める日。ただし7日を超えることができない

10 生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回のそれぞれ60分以内の期間

11 生理に有害な職務につく女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理日

3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

12 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴う必要と認められる入院の付き添い等

分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、3日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

13 職員の親族の忌引

別表第5に掲げる職員の親族に限り、同表に掲げる日数の範囲内で連続する期間

14 職員の父母、配偶者又は子供の祭日(追悼のための特別な行事の場合)

1日

15 看護に当たる場合

一の年において3日を超えない範囲でその都度必要とする期間。ただし、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を除く。

16 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための勤務しないことが相当と認められる場合

一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における週休日、時間外代休日、休日及び代休日を除いて原則として5日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居の滅失又は破損した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

10日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

18 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認める期間

19 地震、水害、火災その他の災害により、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

20 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部若しくは一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)の場合

その都度必要と認める期間

21 国民スポーツ大会に参加する場合

その都度必要と認める期間

22 通信教育における面接授業の受講

一の年につき20日(暦年による)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

23 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

新たに職員として採用された日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年、40年又は45年に達する日の属する年において、連続する5日の範囲内の期間

24 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

25 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において5日の範囲内でその都度必要と認める期間

26 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う者が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

27 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認める期間

備考

1 この表の9の項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。

2 この表の12の項、15の項及び24の項から27の項までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該算日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

5 この表の4の項、9の項及び23の項の休暇を、週休日、時間外代休日又は休日をはさんでとった場合は、当該週休日、時間外代休日又は休日は、特別休暇として取り扱わないものとする。

6 備考5に規定する特別休暇を除いたその他の休暇の日数、週数及び年数中には、週休日、時間外代休日及び休日を含むものとする。

別表第4(別表第3関係)

区分

回数

1 妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで

4週間に1回

2 妊娠8月から9月まで

2週間に1回

3 妊娠10月から分べんまで

1週間に1回

4 分べん後1年まで(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)

1回

別表第5(別表第3関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

10日

同 卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる

2 いわゆる代襲相続のときにおいて祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(子)に準ずる

3 葬祭のため遠隔地に赴く必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる

4 特別の事由があると認めるときは、10日を超えない範囲内で延長して認めることができる

吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成16年10月1日 規則第33号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第33号
平成19年12月26日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第8号
平成20年12月1日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年6月25日 規則第18号
平成23年3月22日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第6号
平成25年12月16日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年12月27日 規則第29号
平成31年3月26日 規則第8号
令和2年3月2日 規則第1号
令和2年12月22日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年9月28日 規則第28号
令和5年2月28日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第18号
令和5年12月28日 規則第35号