○育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成16年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号。以下「条例」という。)第8条の2に規定する育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第2条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者であること。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第3条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第4条 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として任命権者の定めるものがいることとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要であると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条 第6条及び前条(第6条第1項後段並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第6条第1項から第3項までの規定中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同条第2項及び第3項中「これら」とあるのは「同項」と、前条第1項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1項又は第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則(平成11年川島町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日規則第17号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成16年10月1日 規則第34号

(平成22年6月30日施行)