○吉野川市職員による自動車等の事故の取扱規程

平成16年10月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉野川市職員が自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の事故により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による事故が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。

(職員の運転免許取得状況等の把握)

第2条 課長等(各支所出張所等出先機関の長を含む。以下同じ。)は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用しているものを市長に報告しなければならない。

(事故等の職員の報告義務)

第3条 職員は、公私を問わず自動車等の運行によって、人を死傷させ、若しくは他人の財産を損壊する事故又は自損行為等(以下「交通事故等」という。)を起した場合は、課長等に対し直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属課長の報告義務)

第4条 課長等は、所属職員が交通事故等を起した場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を調査、確認し、その結果を所属部長及び総務部長を経由し、市長に文書(別記様式)で報告しなければならない。この場合において当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、課長等において調査の上報告しなければならない。

(懲戒等の処分基準)

第5条 職員による交通事故等に対する懲戒等の処分の基準は、原則として別表のとおりとする。

(管理監督者の責任)

第6条 職員が起した交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の川島町職員による自動車等の事故の取扱規程(昭和45年川島町訓令第1号)又は山川町職員による自動車等の事故の取扱規程(平成5年山川町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月28日訓令第13号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

交通事故等に係る懲戒等の処分基準

区分


相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

飲酒運転

免職

免職

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

無免許運転

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

訓告

速度違反

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

戒告

訓告

戒告

訓告

ひきにげ

あてにげ

免職

免職

停職

停職

減給

減給

戒告

 

一般的義務違反

停職

減給

減給

戒告

減給

戒告

訓告

戒告

訓告

戒告

訓告

備考

1 上記に掲げる処分については、具体的事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事項を勘案してその処分を加重し、又は減ずるものとする。

(1) 過失(相手方の過失を含む。)の程度

(2) 刑事処分の程度

(3) 公安委員会の行政処分の程度

(4) 市に与えた損害の程度

(5) 被害者に対する措置の状況

(6) 事故回数及び交通法規違反の前歴

(7) その他特別の事情

2 「飲酒運転」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条に規定する禁止行為をいう。

3 /「ひきにげ/あてにげ」/とは、道路交通法第72条第1項に規定する措置に違反する行為をいう。

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吉野川市職員による自動車等の事故の取扱規程

平成16年10月1日 訓令第12号

(平成19年6月1日施行)