○吉野川市職員表彰規程
平成16年10月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の表彰について規定し、これが適正を図り、あわせて職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者には、表彰状を授与するものとする。
(1) 職員として勤続25年以上の者で、職務に献身精励し、功労が特に顕著な者
(2) 業務成績の向上、能率の増進、発明考案等により職務上特に功績があった者
(3) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務員として他の範とするに足る善行のあった者
(欠格)
第3条 前条の規定にかかわらず、懲戒処分を受けた者及び訓告その他の矯正措置の対象となる事実があったと認められる者に対しては、表彰を行わない。ただし、当該処分等の日から15年を経過したときは、この限りでない。
(表彰の日)
第4条 表彰状は、毎年12月28日(この日が週休日の場合は、その前日)に授与するものとする。ただし、特別の事由がある場合は、随時行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。