○吉野川市職員研修委員会設置要綱
平成16年10月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 市民全体の奉仕者としてふさわしい識見と能力を備えた職員を養成し、もって市行政の円滑な運営に資するため、吉野川市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 吉野川市職員研修基本計画に基づく実施計画に関すること。
(2) 自主研修申請書の審査に関すること。
(3) その他職員研修に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策監
(2) 総務部長
(3) 理事
(4) 市民部長
(5) 建設部長
(6) 産業経済部長
(7) 防災局長
(8) 健康福祉部長
(9) 水道部長
(10) 議会事務局長
(11) 副教育長
(12) 総務課長
(13) 市長が職員のうちから指名する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務部長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長は、委員長が当たるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月11日訓令第16号)
この訓令は、平成20年8月11日から施行する。
附則(平成21年9月24日訓令第19号)
この訓令は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月9日訓令第12号)
この訓令は、平成25年5月12日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。