○吉野川市職員の共済制度に関する条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 本市職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の趣旨に基づき、福利増進を図るため、吉野川市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

(事業)

第2条 互助会は、職員の相互共済及び福利増進を図るため、家族療養の給付その他の福利厚生に必要な事業を行う。

(経費)

第3条 互助会の経費は、職員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てる。

(助成)

第4条 市長は、互助会の運営に必要があるときは、市の職員をしてその事務に従事させることができる。

(掛金等の給与からの控除)

第5条 市は、毎月給料その他の給与を支給する際、給与から掛金に相当する金額を控除して、これを職員に代わって互助会に払い込まなければならない。

(監督)

第6条 市長は、互助会の業務を監督し、必要な報告を徴するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、互助会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市職員の共済制度に関する条例

平成16年10月1日 条例第43号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号