○吉野川市職員等住宅設置条例

平成16年10月1日

条例第44号

(設置)

第1条 吉野川市職員及び県職員等のうち、他の団体からの任用、雇用又は視察研修等において一定期間吉野川市に滞在するものに対して住宅を提供し、その福利増進に寄与するため、吉野川市職員等住宅(以下「市住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野川市職員等

吉野川市川島町桒村字源光寺1038番地7

(貸付けの許可)

第3条 市長は、市住宅の使用貸付けについて、本人又は任命権者の申入れに基づき必要があると認めたときには、別に規則で定める貸付要件の範囲内でこれを貸し付けることができるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉野川市職員等住宅設置条例

平成16年10月1日 条例第44号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第44号