○吉野川市職員等住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員等住宅設置条例(平成16年吉野川市条例第44号。以下「条例」という。)第4条の規定により、吉野川市職員等住宅(以下「市住宅」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(入居対象者)
第2条 入居の対象者は、次に掲げる者をいう。
(1) 市の正規職員であって、特別の事情により居住に困窮し、市長が一時的居住を認めた者
(2) 市内小中学校等の教職員であって、遠隔地に居住すること等の事情により特に教育委員会が認めた者
(3) 学校施設を直接管理する市の正規職員であって、市住宅に居住するのが特に必要な条件とされる者
(4) 市に派遣された県職員等であり、市の任用又は雇用に基づき一定期間市内に滞在することにつき、本人の依頼若しくは任命権者の要請がある者
(5) 市に視察研修等の目的をもって来訪し、一定期間市内に滞在することを要する者で、市長がこれを認めたもの
(借受者の資格)
第3条 市住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。ただし、職員等のうち特別の事情がある者で、市長又は管理者が認めたものは、この限りでない。
(1) 現に市内の市に関係した公共施設(学校を含む。)に勤務していること又は勤務することが明白なこと。
(2) 入居の申込みをした日において月額10万円以上の収入があること。
(3) 現に市内に滞在し、又は滞在することが明白で、市の公共事業、教育行政又は行政一般に関与すること。
(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族を有すること。
(5) 入居の申込みをしようとする者と同程度の収入を有する連帯保証人が市内に居住していること。
(6) その他市長が必要と認める条件
(貸付けの申込み)
第4条 市住宅の貸付けを受けようとする者又はその者に代わって貸付けの申請を行う管理者若しくは任命権者は、所属長の承認又は調査認定を得た上で職員等住宅貸付申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 一の物件に対する入居申込みが複数であるときには、その申込順位又は公益的行政目的に従事する者を優先して市長がこれを決定するものとする。
(貸付料)
第7条 市住宅についての貸付料は、月額3万円以内で市長が定める。
2 月の途中で入居又は明渡しをした場合には、日割り計算を行うことなく当該月の属する月分を貸付期間として貸付料を算定するものとする。
3 特別な事情による場合で、市長が特に認めたときには、前2項の規定にかかわらずこれを減額し、又は無償貸付けすることができる。
(貸付料の納付)
第8条 借受者は、前条の貸付料を毎月納入通知書により、その月末までに納付しなければならない。
2 借受者が第11条第2号の規定に該当することとなった場合においては、その同居家族は、その該当することとなった日から明渡期日の属する月分までの貸付料を、毎月納入通知書により、その月末までに納付しなければならない。
(市住宅の使用上の義務)
第9条 借受者は、市住宅の使用について必要な注意を払い、なお管理者の注意をもってこれらを正常な状態において維持しなければならない。
2 借受者は、その貸付けを受けた市住宅の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は市長の承諾を受けないで改造、増築、模様替その他の工事を行ってはならない。
(貸付けの解除)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第3項に規定するもののほか、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、市住宅の貸付契約を解除することができるものとする。
(1) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(3) 市住宅及びこれに付随する施設を故意に損傷し、又は職員等においてふさわしくない行為をしたとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市住宅を使用しないとき。
(5) 市住宅を使用する必要がなくなったとき。
(7) この規則又は市住宅の管理に関する指示命令に違反したとき。
(1) 職員等でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条第1項第6号において、転任、異動、目的終了等その他これらに類する理由により、市住宅に居住する必要がなくなったとき。
2 借受者は、市住宅を明け渡すときは、その市住宅を正常な状態におき、異常の有無について検査を受けなければならないものとする。
(費用の負担区分)
第13条 借受者は、市住宅の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 市住宅内外の清掃及び汚物及び塵芥の処理に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 私用に係る電話料金
(4) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子ふすまの張替え等これらに類する軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
2 前項の費用以外の市住宅の維持管理に関する費用については、市が予算の範囲内において負担するものとする。
(修繕等)
第14条 借受者は、前条第2項の規定により、市が負担すべき市住宅の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況を速やかに所属長を経て市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。