○吉野川市職員被服等貸与規程

平成16年10月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、吉野川市に勤務する職員に対し、勤務の遂行上必要とされる被服等を貸与することについて定めることにより、労務の安全と事務能率の向上を図ることを目的とする。

(貸与の範囲)

第2条 予算の範囲内において被服等の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与被服等の使用の頻度、毀損の程度その他の事情により、同表に定める貸与期間により難い場合における当該貸与期間については、この限りでない。

(貸与申請)

第3条 被服等の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書(様式第1号)を、各課等の長(以下「課長等」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(貸与被服等の取扱い)

第4条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与中は善良な管理者の注意をもって被服等を着用及び保管し、その他必要な補修をしなければならない。

(貸与被服等の返納)

第5条 課長等は、被貸与者が転職、退職等により当該被服等の貸与を受ける資格を失ったときは、被服等返納届(様式第2号)により貸与被服等を返納させ、市長にその旨を報告するとともに現品を返納しなければならない。

2 市長は、前項の規定により返納された貸与被服等のうち再用できるものは、共用品として課長等に保管させることができる。

(貸与被服等の賠償)

第6条 被貸与者は、故意又は過失により貸与被服等を損傷し、又は亡失したときは、相当額を賠償しなければならない。

2 前項に規定する賠償の額は、市長が定める。

(貸与被服等の払下げ)

第7条 貸与被服等は、貸与期間が満了したとき、被貸与者が在職中に死亡したとき、又は特に市長が認めたときは、これを被貸与者又はその遺族に無償で払い下げることができる。

2 前項の払下げを受けようとする職員又は遺族は、貸与被服等払下申請書(様式第3号)を課長等を経て市長に提出しなければならない。

(被服等貸与整理)

第8条 課長等は、被服等貸与整理簿(様式第4号)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町職員被服等貸与規程(昭和53年鴨島町訓令第7号)又は川島町職員被服貸与規則(昭和58年川島町規則第7号)により貸与された被服等は、それぞれこの訓令により貸与されたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第2条関係)

貸与を受けることのできる職員

種類

数量

貸与期間

建設課・運転管理センター勤務の運転手及び技能員

夏作業服上・下

2

4年

冬作業服上・下

1

2年

雨衣

1

3年

安全靴

1

3年

安全帽

1

5年

保育所勤務の技能員

夏調理衣上

1

2年

冬調理衣上

1

2年

こども園勤務の技能員

作業服上・下

1

2年

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吉野川市職員被服等貸与規程

平成16年10月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)