○吉野川市管理職員等の範囲を定める規則
平成16年11月26日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 局長 次長 課長 | ||
市長部局 | 本庁機関 | 政策監 部長 理事 局長 次長 福祉事務所長 参事 課長 室長 総括支所長 主幹 工事検査監 人事給与係長(人事担当) 財政戦略係長 予算係長 秘書係長 総務係長 | |
外部機関 | 保育所 | 所長 副所長 | |
こども園 | 管理者 園長 副管理者 副園長 | ||
運転管理センター | 所長 副所長 主幹 | ||
出納機関 | 会計管理者 副会計管理者 課長 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育長 副教育長 教育次長 課長 室長 主幹 | |
教育機関 | 給食センター | 所長 主幹 | |
監査委員事務局 | 局長 主幹 | ||
農業委員会 | 局長 | ||
選挙管理委員会 | 書記長 書記(委員長が指定する者に限る。) |