○吉野川市管理職員等の範囲を定める規則

平成16年11月26日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長 次長 課長

市長部局

本庁機関

政策監 部長 理事 局長 次長 福祉事務所長 参事 課長 室長 総括支所長 主幹 工事検査監 人事給与係長(人事担当) 財政戦略係長 予算係長 秘書係長 総務係長

外部機関

保育所

所長 副所長

こども園

管理者 園長 副管理者 副園長

運転管理センター

所長 副所長 主幹

出納機関

会計管理者 副会計管理者 課長

教育委員会

事務局

教育長 副教育長 教育次長 課長 室長 主幹

教育機関

給食センター

所長 主幹

監査委員事務局

局長 主幹

農業委員会

局長

選挙管理委員会

書記長 書記(委員長が指定する者に限る。)

吉野川市管理職員等の範囲を定める規則

平成16年11月26日 公平委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成16年11月26日 公平委員会規則第6号
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号
平成17年8月1日 公平委員会規則第2号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成19年3月30日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成21年3月31日 公平委員会規則第1号
平成22年3月31日 公平委員会規則第1号
平成23年3月31日 公平委員会規則第1号
平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
平成26年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
平成29年3月31日 公平委員会規則第1号
平成30年3月29日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号
令和4年3月31日 公平委員会規則第2号
令和5年3月31日 公平委員会規則第1号