○吉野川市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
平成16年11月26日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される法第55条の2第3項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間について定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年11月26日 公平委員会規則第7号
(平成16年11月26日施行)