○吉野川市特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、吉野川市特別職等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額、議会における政務活動費の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、吉野川市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集すべき審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

吉野川市特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第50号
平成17年6月10日 条例第15号
平成19年3月28日 条例第2号
平成20年9月25日 条例第18号
平成24年12月17日 条例第32号
平成27年3月23日 条例第7号