○吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例

平成16年10月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

第5条 市長等が退職、失職又は死亡により市長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

第6条 前2条の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(通勤手当及び期末手当)

第7条 市長等の通勤手当及び期末手当の支給については、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の167.5」とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(支給方法等)

第8条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給期日及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成19年4月分から平成20年10月分までの市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額から、当該額に次に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 市長にあっては、100分の15

(2) 副市長にあっては、100分の10

3 平成21年3月分及び同年4月分の市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額から、当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成21年3月分の副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

5 平成24年4月分の市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額から、当該額に次に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 市長にあっては、100分の10

(2) 副市長にあっては、100分の5

(平成26年1月1日から同年3月31日までの間における給料月額の支給の特例)

6 平成26年1月1日から同年3月31日までの間においては、別表に規定する市長等に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額から吉野川市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年吉野川市条例第25号)第2条に定める額を減じた額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の10

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

(令和2年1月1日から令和5年10月26日までの間における給料月額の支給の特例)

8 令和2年1月1日から令和5年10月26日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から、当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和2年1月1日から同年2月29日までの間における給料月額の支給の特例)

9 令和2年1月1日から同年2月29日までの間における市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額から18万4,589円を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(令和2年4月分の給料月額の特例)

10 令和2年4月分の市長の給料月額は、第3条及び附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額から、当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

11 令和2年4月分の副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額から、当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間における給料月額の支給の特例)

12 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に支給する市長の給料月額に関する附則第8項の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の25」とする。

13 令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間における副市長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表に定める給料月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

14 前2項の規定により算定された給料月額は、手当の額の算定基礎としない。

(令和6年1月1日から令和9年10月26日までの間における給料月額の支給の特例)

15 令和6年1月1日から令和9年10月26日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から、当該額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和6年1月1日から同年3月31日までの間における給料月額の支給の特例)

16 令和6年1月1日から同年3月31日までの間における市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額から18万4,269円を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平成16年12月22日条例第214号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月22日から施行する。

(平成21年2月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年2月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例第7条の規定の適用については、同条後段中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「とし、」とあるのは「とし、吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年吉野川市条例第6号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とし、」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

備考

市長

900,000円

 

副市長

720,000円

 

教育長

649,000円


吉野川市特別職で常勤のものの給与に関する条例

平成16年10月1日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月1日 条例第51号
平成16年12月22日 条例第214号
平成19年3月28日 条例第5号
平成20年12月22日 条例第21号
平成21年2月16日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第16号
平成24年3月7日 条例第1号
平成25年12月3日 条例第29号
平成26年12月1日 条例第62号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第42号
平成29年12月18日 条例第27号
平成30年12月17日 条例第24号
令和元年12月16日 条例第46号
令和2年3月24日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第33号
令和2年12月22日 条例第38号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第30号
令和5年12月18日 条例第25号