○吉野川市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成16年10月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、同日において地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正後の吉野川市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の吉野川市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。