○吉野川市職員の給与に関する条例
平成16年10月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職に属する職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)並びに同法第24条及び第25条の規定の適用を受けない職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(会計年度任用職員を除く。以下「単純労務者」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の等級別基準職務表の定めるところによる。
(1) 行政職等級別基準職務表(別表第2)
3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、給料表により職員の給料を支給しなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い、及び第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(復職時等における号給の調整)
第5条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則で定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、月1回に、給料の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める日とする。
3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法で支払うことができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の1日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則で、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、規則で定める額とする。
(初任給調整手当)
第9条の2 次に掲げる職に新たに採用された職員には、次に定める額を、採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。
(1) 特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条の2 削除
(地域手当)
第11条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額
イ 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第11条の4 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第11条の5 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第11条第2項に規定する休暇による場合その他その勤務しないことに任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の任命権者の承認の基準は、規則で定める。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料月額の100分の50に相当する額を給料月額から減額して支給する。
3 前2項の規定の適用については、公務疾病休暇の期間その他の規則で定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超え、又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額1万3,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第19条の2 第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日、12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額とする。
(災害派遣手当)
第21条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員で住所又は居所を離れて吉野川市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、1日につき、6,620円を超えない範囲内で滞在した期間及び利用施設の区分に応じて規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当等の支給方法)
第22条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(臨時的に任用する職員の給与)
第23条 臨時的に任用する職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(休職者の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項の定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可の効力の有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第24条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により次の各号に掲げるものについては、職員に対して給与を支給する際、当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。
(1) 徳島県市町村職員互助会の掛金
(2) 徳島県教職員互助組合の掛金
(3) 職員団体等の組合費
(4) 職員の福利厚生を目的として取り扱う事業のために支払うべき費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので任命権者が認めるもの
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第25条 単純労務者の給与は、給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 単純労務者の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の鴨島町職員給与条例(昭和32年鴨島町条例第22号)、川島町職員給与条例(昭和33年川島町条例第25号)、山川町職員給与条例(昭和32年山川町給与条例第9号)又は美郷村職員給与条例(昭和32年美郷村条例第15号)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併関係町村(合併前の鴨島町、川島町、山川町又は美郷村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の鴨島町給与条例、川島町給与条例、山川町給与条例若しくは美郷村給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(市長が定めるものを除く。)については、施行日以後この条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は、施行日の前日において合併前の条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者(施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者を除く。)の施行日における号給又は給料月額は、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。
4 附則第3項の規定により施行日における号給又は給料月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日において合併前の条例の規定による号給を受けていた期間を附則第3項の規定により決定される施行日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において合併前の条例の規定による号給が、その者が属していた職務の級の最高の号給であって附則第3項の規定により決定される施行日における号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、施行日の前日において合併前の条例の規定による号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給与の調整)
6 任命権者は、附則第3項の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
7 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(扶養手当についての経過規定)
8 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、吉野川市職員の給与に関する条例及び吉野川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例(令和6年吉野川市条例第35号)第2条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例第10条の2第1項に相当する合併前の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(給与の減額についての経過措置)
9 継続採用職員のうち、施行日前に係る第13条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成16年10月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
10 継続採用職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を吉野川市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
11 継続採用職員のうち、平成16年6月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を吉野川市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。
(単純な労務に雇用される者に対する準用)
12 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289条)附則第5項に規定する職員の給与に関しては、これらの職員に関する法律の規定に基づき別段の定めがなされるまでの間、この条例の適用を準用する。
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後における給料月額等の特例措置)
14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(吉野川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉野川市条例第28号)第1条の規定による改正前の吉野川市職員の定年等に関する条例(平成16年吉野川市条例第36号)第3条ただし書に規定する職員にあっては63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
継続採用職員が施行日の前日において属していた職務の級  | 施行日における行政職給料表の職務の級  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の職務の級  | |
1級  | 1級  | 1級  | 1級  | 1級  | 
2級  | 2級  | 2級  | 2級  | 2級  | 
3級  | 3級  | 3級  | 3級  | 3級  | 
4級  | 4級  | 4級  | 4級  | 4級  | 
5級  | 5級  | 5級  | 5級  | 5級  | 
6級  | 6級  | 6級  | 6級  | 6級  | 
7級  | 7級  | 7級  | 7級  | 7級  | 
8級  | 8級  | 8級  | 8級  | 8級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
(1) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の1級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の1級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
(2) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の2級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の2級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
(3) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の3級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の3級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 
21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 
22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 
23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 
25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 
26号給  | 26号給  | 26号給  | 26号給  | 26号給  | 
27号給  | 27号給  | 27号給  | 27号給  | 27号給  | 
28号給  | 28号給  | 28号給  | 28号給  | 28号給  | 
29号給  | 29号給  | 29号給  | 29号給  | 29号給  | 
30号給  | 30号給  | 
  | 30号給  | 30号給  | 
31号給  | 31号給  | 
  | 31号給  | 31号給  | 
32号給  | 32号給  | 
  | 32号給  | 32号給  | 
(4) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の4級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の4級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 
21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 
22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 
23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 
25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 
26号給  | 26号給  | 26号給  | 26号給  | 26号給  | 
27号給  | 27号給  | 27号給  | 27号給  | 27号給  | 
28号給  | 28号給  | 28号給  | 28号給  | 28号給  | 
(5) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の5級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の5級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 
21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 
22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 
23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 
25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 25号給  | 
26号給  | 26号給  | 26号給  | 26号給  | 26号給  | 
(6) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の6級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の6級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 
21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 
22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 
23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 23号給  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 24号給  | 
(7) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の7級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の7級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 
21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 
22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 22号給  | 
23号給  | 
  | 
  | 
  | 23号給  | 
24号給  | 
  | 
  | 
  | 24号給  | 
25号給  | 
  | 
  | 
  | 25号給  | 
26号給  | 
  | 
  | 
  | 26号給  | 
27号給  | 
  | 
  | 
  | 27号給  | 
28号給  | 
  | 
  | 
  | 28号給  | 
29号給  | 
  | 
  | 
  | 29号給  | 
(8) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の8級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の8級において受けていた号給  | |
1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 1号給  | 
2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 2号給  | 
3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 3号給  | 
4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 4号給  | 
5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 5号給  | 
6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 6号給  | 
7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 7号給  | 
8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 8号給  | 
9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 9号給  | 
10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 10号給  | 
11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 11号給  | 
12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 12号給  | 
13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 13号給  | 
14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 14号給  | 
15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 15号給  | 
16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 16号給  | 
17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 17号給  | 
18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 18号給  | 
19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 19号給  | 
20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 20号給  | 
21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 21号給  | 
22号給  | 22号給  | 22号給  | 
  | 22号給  | 
23号給  | 23号給  | 23号給  | 
  | 23号給  | 
24号給  | 24号給  | 24号給  | 
  | 24号給  | 
25号給  | 25号給  | 25号給  | 
  | 25号給  | 
26号給  | 26号給  | 26号給  | 
  | 26号給  | 
27号給  | 27号給  | 27号給  | 
  | 27号給  | 
28号給  | 
  | 28号給  | 
  | 28号給  | 
29号給  | 
  | 29号給  | 
  | 29号給  | 
30号給  | 
  | 
  | 
  | 30号給  | 
31号給  | 
  | 
  | 
  | 31号給  | 
32号給  | 
  | 
  | 
  | 32号給  | 
(9) 施行日においてその属する職務の級が行政職給料表の9級となる職員
継続採用職員が施行日の前日において属していた号給  | 施行日における号給又は給料月額  | |||
鴨島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の9級において受けていた号給  | 川島町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の9級において受けていた号給  | 山川町給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の9級において受けていた号給  | 美郷村給与条例の規定によりその者が属していた行政職給料表の9級において受けていた号給  | |
  | 
  | 
  | 
  | 1号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 2号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 3号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 6号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 7号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 8号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 9号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10号給  | 
  | 
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  | 
  | 11号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 12号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 13号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 14号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 15号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 16号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17号給  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18号給  | 
附則(平成17年12月1日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(吉野川市職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において吉野川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(吉野川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年吉野川市条例第23号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.14
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第6条及び第15条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号給」に改める。
(吉野川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例)
12 吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第6条を次のように改める。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(吉野川市職員の給与に関する規則(平成16年吉野川市規則第37号)第26条に規定する日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(規則への委任)
13 附則第2項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「その職員の給料月額と吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野川市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉野川市条例第8号)の一部を次のように改正する。
附則第10項中「(第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削る。
附則(平成19年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第21条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当の額に関する特例)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院及び徳島県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
この条例による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号。以下この表において「新条例」という。)附則第13項の規定による読替え前の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 新条例附則第13項の規定による読替え後の新条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)  | 
新条例附則第13項の規定による読替え前の新条例第21条第2項  | 新条例附則第13項の規定による読替え後の新条例第21条第2項  | 
附則(平成21年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(吉野川市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | 
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(吉野川市職員団体のための職員の行為の特例に関する条例の一部改正)
2 吉野川市職員団体のための職員の行為の特例に関する条例(平成16年吉野川市条例第46号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「休日及び」を「時間外勤務代休時間、休日及び」に改める。
附則(平成22年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合は、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(吉野川市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.42を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | 
3級  | 1号給から48号給まで  | 
4級  | 1号給から32号給まで  | 
5級  | 1号給から24号給まで  | 
6級  | 1号給から16号給まで  | 
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.42を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月22日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(吉野川市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.61を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級  | 号給  | 
1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | 
3級  | 1号給から60号給まで  | 
4級  | 1号給から44号給まで  | 
5級  | 1号給から36号給まで  | 
6級  | 1号給から28号給まで  | 
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.61を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第33号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第2項第5号及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合及び吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年吉野川市条例第64号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の4第2項の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月29日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年吉野川市条例第64号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月22日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(吉野川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年吉野川市条例第64号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月18日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定(「、若しくは失職し」を削る部分を除く。)及び別表第1の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び吉野川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(吉野川市職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉野川市条例第42号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年吉野川市条例第29号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和3年12月に吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年吉野川市条例第202号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「吉野川市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年吉野川市条例第202号)の適用を受ける者との権衡を考慮して別に定める」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(吉野川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務してる職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される吉野川市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、吉野川市職員の勤務の時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される吉野川市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、吉野川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条の3第2項及び第15条第3項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。
7 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び吉野川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉野川市条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 吉野川市職員の給与に関する条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第9条の2及び第10条並びに新給与条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 第2項から前項までに規定するもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年9月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月19日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉野川市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において吉野川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
114  | |||||
115  | |||||
116  | |||||
117  | |||||
118  | |||||
119  | |||||
120  | |||||
121  | |||||
122  | |||||
123  | |||||
124  | |||||
125  | |||||
附則(令和7年3月18日条例第3号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 408,300  | |
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | 410,200  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | 412,100  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | 413,900  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | 415,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | 417,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | 419,300  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | 421,100  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | 422,700  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | 424,200  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | 425,700  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | 427,200  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | 428,700  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | 430,000  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | 431,300  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | 432,500  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | 433,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | 435,000  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | 436,300  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | 437,500  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | 438,700  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | 439,500  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | 440,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | 441,100  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | 441,700  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | 442,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | 442,900  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | 443,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | 444,200  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | 445,000  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | 445,400  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | 446,100  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | 446,600  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | 447,000  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | 447,400  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | 447,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | 448,200  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | 448,600  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | 449,000  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | 449,300  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | 449,600  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | 450,000  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | 450,300  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | 450,600  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | 450,900  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | ||
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | ||
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | ||
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | ||
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | ||
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | ||
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | ||
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | ||
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | |||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | |||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | |||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | |||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | |||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | |||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | |||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | |||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | |||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | |||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | |||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | |||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | |||||
94  | 299,400  | 348,800  | ||||||
95  | 299,700  | 349,200  | ||||||
96  | 300,100  | 349,500  | ||||||
97  | 300,300  | 349,800  | ||||||
98  | 300,600  | 350,200  | ||||||
99  | 301,000  | 350,600  | ||||||
100  | 301,400  | 351,000  | ||||||
101  | 301,600  | 351,500  | ||||||
102  | 301,900  | 351,900  | ||||||
103  | 302,200  | 352,300  | ||||||
104  | 302,500  | 352,700  | ||||||
105  | 302,700  | 353,200  | ||||||
106  | 303,000  | 353,600  | ||||||
107  | 303,300  | 353,900  | ||||||
108  | 303,600  | 354,200  | ||||||
109  | 303,800  | 354,700  | ||||||
110  | 304,200  | |||||||
111  | 304,600  | |||||||
112  | 304,900  | |||||||
113  | 305,100  | |||||||
114  | 305,300  | |||||||
115  | 305,600  | |||||||
116  | 306,000  | |||||||
117  | 306,200  | |||||||
118  | 306,400  | |||||||
119  | 306,700  | |||||||
120  | 307,000  | |||||||
121  | 307,400  | |||||||
122  | 307,600  | |||||||
123  | 307,900  | |||||||
124  | 308,200  | |||||||
125  | 308,500  | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 
別表第2(第3条関係)
行政職等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | |
3級  | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
4級  | 係長又は主査の職務  | 
5級  | 1 課長補佐又は参与の職務 2 困難な業務を行う係長又は主査の職務  | 
6級  | 課長、所長、室長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長又は主幹の職務  | 
7級  | 政策監、部長、局長、理事、議会事務局長、会計管理者、参事又は次長の職務  |