○吉野川市管理職手当に関する規則
平成16年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野川市職員の給与に関する条例(平成16年吉野川市条例第54号)第9条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職及び管理職手当の額)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当は、同表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉野川市条例第41号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第29号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職 | 額 |
1種 | 政策監 | 70,800円 |
2種 | 部長 理事 防災局長 副教育長 議会事務局長 | 66,100円 |
3種 | 次長 福祉事務所長 環境局長 議会事務局次長 会計管理者 参事 教育次長 | 61,400円 |
4種 | 課長 室長 所長(保育所長を除く。) 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 総括支所長 こども園管理者 | 52,600円 |
5種 | 主幹 工事検査監 保育所長 こども園長 こども園副管理者 保育所副所長 こども園副園長 | 43,900円 |